平成24年度からの個人住民税の主な改正について
扶養控除の見直し
- 年少扶養控除(扶養親族のうち年齢16歳未満)に対する扶養控除が廃止されます。
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円 とされます。

- 控除対象扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢16歳以上の人(平成8年1月1日以前に生まれた人)をいいます。 - 特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(昭和64年1月2日から平成5年1月1日までの間に生まれた人)をいいます。 - 老人扶養親族
- 控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和17年1月1日以前に生まれた人)をいいます。
「扶養親族」とは、居住者と生計を一にする次の人(青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます)で合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
- 児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子
- 老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人
個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ
寄附金税額控除の適用下限額を5千円から2千円に引き下げます。
平成23年1月1日以後に支払する寄附金から適用されます。
上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長
上場株式等の配当等および譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなります。
住民税3%の内訳は、市民税1.8% 府民税1.2%となります。
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更新日:2024年01月19日