平成26年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

個人市民税・府民税の均等割の引き上げ

 東日本大震災に伴う復旧・復興事業のうち、全国の地方公共団体で行われる緊急防災・減災事業について、その財源を確保するために制定された地方税の臨時特別法で、個人市民税及び個人府民税の均等割の標準税率を平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、それぞれ500円ずつ引き上げることとされました。

個人市民税・府民税の均等割
区分 市民税 府民税 合計
変更前の均等割額(年額) 3,000円 1,000円 4,000円
変更後の均等割額(年額) 3,500円 1,500円 5,000円

給与所得控除の変更について

  • 給与収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
  • 給与所得控除額における特定支出控除について、給与所得者控除の機会を拡大する観点から、以下のとおり、適用範囲の拡大等を行います。
  1. 適用範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)を追加します。
  2. 適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(改正前:控除額の総額)とします。

記帳・帳簿等の保存制度の変更について

平成26年1月から対象を拡大

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となります。

対象となる方は収入金額や必要経費に関する事項の帳簿への記載や、請求書や領収書等を保存する必要があります。

現行の制度で対象外となっている白色申告の方のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円以下の方や、所得税の申告の必要ない方も対象となります。

帳簿・書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間
帳簿:収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
帳簿:業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類:決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
書類:業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

「ふるさと寄付金」にかかる特例控除額の改正

平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄付金(都道府県又は市町村に対する寄付金)」にかかる個人市・府民税の寄付金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。

改正前 特例控除額=(寄付金額-2,000円)×(90%-0~40%の所得税の税率)
改正後 特例控除額=(寄付金額-2,000円)×(90%-0~40%の所得税の税率×1.021)

特例控除額は、市民税・府民税それぞれの所得割額の10%が限度額となります。

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