平成25年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

生命保険料控除の改正について

  1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
    新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を2万8千円とし、合計適用限度額は7万円となります。
  2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
    従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3万5千円)を適用します。
生命保険控除

保険料の計算式について

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新制度適用契約)
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,001円以上32,000円以下 支払保険料等×2分の1+6,000円
32,001円以上56,000円以下 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,001円以上 28,000円(上限)

 (a)介護医療保険料控除の創設(上限控除額)28,000円
 (b)一般生命保険料控除の縮減(上限控除額)35,000円から28,000円
 (c)個人年金保険料控除の縮減(上限控除額)35,000円から28,000円
(a)+(b)+(c)の合計額の上限は70,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧制度適用契約)
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,001円以上40,000円以下 支払保険料等×2分の1+7,500円
40,001円以上70,000円以下 支払保険料等×4分の1+17,500円
70,001円以上 35,000円(上限)

 (a)一般生命保険料控除(上限控除額)35,000円
 (b)個人年金保険料控除(上限控除額)35,000円
(a)+(b)の合計額の上限は70,000円

(3)生命保険料控除の限度額
控除限度額 新制度適用契約 旧制度適用契約
一般生命保険料控除 28,000円 35,000円
個人年金保険料控除 28,000円 35,000円
介護医療保険料控除 28,000円  
合計控除限度額 70,000円 70,000円

(1)と(2)両方の保険契約等に係る控除がある場合

(1)新制度適用契約と(2)旧制度適用契約の両方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、(a)新契約のみで申告、(b)旧契約のみで申告、(c)新旧両契約で申告の3通りのいずれかを選択できます。(c)を選択される場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、限度額は28,000円です

退職所得に係る改正について

平成25年1月1日以後に支払われる退職所得について、退職所得に係る個人住民税所得割額の10%税額控除が廃止されます。また、勤続年数5年以内の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止されます。

退職所得に係る個人住民税の計算式について

  • 平成24年12月31日までに支払われる退職所得について
    退職所得金額 = (退職金収入額 ― 退職所得控除) × 2分の1
    市民税額 = 退職所得金額 × 6% × 0.9
    府民税額 = 退職所得金額 × 4% × 0.9
  • 平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について
    退職所得金額 = (退職金収入額 ― 退職所得控除) × 2分の1
    市民税額 = 退職所得金額 × 6% 
    府民税額 = 退職所得金額 × 4% 

退職所得金額の千円未満の端数は切り捨てます。
市・府民税額は百円未満の端数を切り捨てます。
勤続年数5年以内の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止されます。

退職所得控除算出表
勤続年数 退職所得控除の金額
20年以下 40万円 × 勤続年数
20年越 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年とします。勤続期間が25年5か月であれば、勤続年数は26年になります。

退職所得控除が80万円に満たないときは80万円になります。

障がい者になったことにより退職した場合には上記により計算した退職所得控除に100万円加算されます。

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