平成25年度からの個人住民税の主な改正について
生命保険料控除の改正について
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を2万8千円とし、合計適用限度額は7万円となります。 - 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3万5千円)を適用します。
保険料の計算式について
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,001円以上32,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+6,000円 |
32,001円以上56,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円(上限) |
(a)介護医療保険料控除の創設(上限控除額)28,000円
(b)一般生命保険料控除の縮減(上限控除額)35,000円から28,000円
(c)個人年金保険料控除の縮減(上限控除額)35,000円から28,000円
(a)+(b)+(c)の合計額の上限は70,000円
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,001円以上40,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+7,500円 |
40,001円以上70,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円(上限) |
(a)一般生命保険料控除(上限控除額)35,000円
(b)個人年金保険料控除(上限控除額)35,000円
(a)+(b)の合計額の上限は70,000円
控除限度額 | 新制度適用契約 | 旧制度適用契約 |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 28,000円 | 35,000円 |
個人年金保険料控除 | 28,000円 | 35,000円 |
介護医療保険料控除 | 28,000円 | |
合計控除限度額 | 70,000円 | 70,000円 |
(1)と(2)両方の保険契約等に係る控除がある場合
(1)新制度適用契約と(2)旧制度適用契約の両方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、(a)新契約のみで申告、(b)旧契約のみで申告、(c)新旧両契約で申告の3通りのいずれかを選択できます。(c)を選択される場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、限度額は28,000円です
退職所得に係る改正について
平成25年1月1日以後に支払われる退職所得について、退職所得に係る個人住民税所得割額の10%税額控除が廃止されます。また、勤続年数5年以内の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止されます。
退職所得に係る個人住民税の計算式について
- 平成24年12月31日までに支払われる退職所得について
退職所得金額 = (退職金収入額 ― 退職所得控除) × 2分の1
市民税額 = 退職所得金額 × 6% × 0.9
府民税額 = 退職所得金額 × 4% × 0.9 - 平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について
退職所得金額 = (退職金収入額 ― 退職所得控除) × 2分の1
市民税額 = 退職所得金額 × 6%
府民税額 = 退職所得金額 × 4%
退職所得金額の千円未満の端数は切り捨てます。
市・府民税額は百円未満の端数を切り捨てます。
勤続年数5年以内の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止されます。
勤続年数 | 退職所得控除の金額 |
---|---|
20年以下 | 40万円 × 勤続年数 |
20年越 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年とします。勤続期間が25年5か月であれば、勤続年数は26年になります。
退職所得控除が80万円に満たないときは80万円になります。
障がい者になったことにより退職した場合には上記により計算した退職所得控除に100万円加算されます。
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羽曳野市 総務部 税務課
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更新日:2024年01月19日