平成27年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

平成27年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正について

個人住民税(市・府民税)の住宅借入金等特別税額控除(いわゆる住宅ローン控除)について、対象期間の延長(平成31年6月30日まで)が行われるとともに、一定期間内(平成26年4月1日から平成31年6月30日まで)に居住を開始した方については、控除限度額の拡充がなされます。

改正前
 居住年 平成25年12月31日まで
 控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

改正後
 居住年 平成26年1月1日~平成26年3月31日まで
 控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

 居住年 平成26年4月1日~平成31年6月30日まで
 控除限度額 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%・住民税5%)が適用されます。

(所得税は平成26年度分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。)

確定申告が不要とされている上場株式等の配当・源泉徴収選択口座の上場株式の譲渡所得を確定申告した場合の注意事項

  • 確定申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上、合計所得金額に算入されます。これにより、扶養控除が受けられなくなる場合があります。
  • 確定申告した場合、介護保険料や国民健康保険料に影響が出る場合があります。また、後期高齢者医療制度の窓口負担の基準は、総収入金額をもとにされていることから、負担割合の判定に大きく影響を与える(1割負担から3割負担になるなど)こともありますので、ご注意ください。(詳しくは各保険料担当課にご確認ください。)

非上場株式配当所得等については、個人住民税においても課税対象所得となります。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の創設

個人株式市場への参加促進の観点から、次のとおり「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所属及び譲渡所得等の非課税措置」(いわゆるNISA)が創設されました。

  1. 非課税対象:非課税口座内の少額上場株式等の配当及び譲渡益
  2. 非課税投資額:毎年100万円(翌年への繰越は不可)
  3. 保有期間:最長5年間(売却しても非課税枠の再利用は不可)
  4. 非課税投資総額:最大500万円(100万円×5年間)
  5. 口座開設数:年間1人1口座(毎年異なる金融機関への口座開設は可)
  6. 口座開設者:その年の1月1日現在において満20歳以上である者
  7. 制度継続期間:平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間

制度に関する詳細は、以下の国税庁パンフレットをご覧ください

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