平成30年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組(検診、予防接種等)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る、スイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、スイッチOTC医薬品の購入費用(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分を除く)が年間1万2千円を超える部分の金額(最大8万8千円)について、医療費控除の特例としてその年分の所得控除として控除する特例が創設されました。

医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告について

平成29年度税制改正に基づき、医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれか適用を受ける方は、従来では、領収書を提示または提出が必要でしたが、平成30年度より、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

個人住民税所得割の標準税率について

 指定都市に住所を有する方の個人住民税を道府県民税は2%、市民税は8%となります。

 ただし、退職所得の分離課税に係る所得割の税率は上記にかかわらず、退職所得の分離課税に係る所得割の税率は変更されず、現行どおりとなります。

注釈:指定都市とは、地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている
         都市のことです。「政令指定都市」、「政令市」、「指定市」などといわれることもあります。
注釈:羽曳野市は上記指定都市に該当しておりませんので、現状どおり府民税4%、市民税6%です。

給与所得控除の見直し(上限額の見直し)

平成30年度(平成29年分)の給与収入に対して、給与所得控除が見直されました。
平成29年度では給与収入金額が1,200万円超の場合の給与所得控除額は230万円が上限となっておりましたが、平成30年度は給与収入金額が1,000万円超の場合の控除額が220万円と上限が引き下げられました。

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