住宅借入金等特別税額控除

更新日:2024年01月19日

平成21年度税制改正において、住宅借入金等特別税額控除について、所得税から控除しきれなかった額を個人市・府民税で税額控除することができます。
制度の詳細については、国税庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

控除対象となる方

平成21年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅借入金等特別控除において控除しきれなかった金額がある方

控除額の計算

住宅の取得等(消費税率10%)をして令和元年10月1日から令和4年12月31日までの間に居住した方

次の要件をすべて満たす場合は控除期間が13年間になります。

入居の期限

入居の期限:令和3年12月31日までの場合

  1. 次に定める期間内にその契約が締結されているもの
    ・新築(注文住宅)の場合は、令和2年9月30日まで
    ・分譲住宅・中古住宅・増改築などの場合は、令和2年11月30日まで
  2. 令和3年12月31日までに住宅に入居していること。 

 

入居の期限:令和4年12月31日までの場合

  1. 次に定める期間内にその契約が締結されているもの
    ・新築(注文住宅)の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
    ・分譲住宅・中古住宅・増改築などの場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
  2. 令和4年12月31日までに住宅に入居していること。

また、その年の合計所得が10,000,000円以下の場合のみ床面積40平方メートル以上50平方未満の住宅についても適用可能となりました。
(通常の面積要件は50平方メートル以上)

 

なお、要件を満たさない場合は控除期間10年となります。

控除期間:13年

控除期間:13年(1年目から10年目まで)

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の7を乗じた金額(136,500円が上限)

控除期間:13年(11年目以降) 

  1. 建物購入価格の2%の3分の1
  2. 住宅借入金等の年末残高の1%

上記ともにいずれか小さい金額が翌年度の個人市・府民税の所得割から控除されます。 

住宅の取得等(消費税率8%または10%)をして平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住した方

控除期間:10年

1.所得税の住宅借入金等特別控除のうち所得税において控除しきれなかった額

2.所得税課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の7を乗じた金額(136,500円が上限

いずれか小さい金額が翌年度の個人市・府民税の所得割から控除されます。

住宅の取得等(消費税率5%)をして平成21年1月1日から令和3年12月31日までの間に居住した方

控除期間:10年

1.所得税の住宅借入金等特別控除のうち所得税において控除しきれなかった額

2.所得税課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の5を乗じた金額(97,500円が上限)

いずれか小さい金額が翌年度の個人市・府民税の所得割から控除されます。

住宅の取得等(消費税率5%)をして令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住した方

控除期間:10~13年

要件によって控除期間が異なります。 

  居住年 控除期間

一定の省エネ基準を満たす

新築住宅等

令和4年~令和7年 13年

一定の省エネ基準を満たさない

新築住宅等

令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年(注意) 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

(注意)令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6~7年中に入居する場合に限り対象

 

1.所得税の住宅借入金等特別控除のうち所得税において控除しきれなかった額

2.所得税課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の5を乗じた金額(97,500円が上限)

いずれか小さい金額が翌年度の個人市・府民税の所得割から控除されます。

適用方法

住宅を取得後に初めて適用する方

必要書類を揃え税務署で確定申告をしてください。後日税務署から市に確定申告書が送付されることで、個人市・府民税での住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。

会社員(勤務先で年末調整がある)等の方

勤務先で年末調整を行う場合でも、住宅取得後に初めて住宅借入金等特別控除を適用する場合には確定申告をする必要があります。
2年目以降は、所得税の住宅借入金等特別控除を受けた年末調整済の給与支払報告書が、給与支払者から市に提出されることで、個人市・府民税での住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。

なお、年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得がある方は、確定申告をして所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けることで個人市・府民税での住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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