租税条約の規定に基づく個人住民税の免除に関する届出書
書式 |
租税条約の規定に基づく個人市・府民税の免除に関する届出書 |
---|---|
対象者 |
その年の1月1日現在で羽曳野市に住んでいる方で、次のすべてに該当する方 1.租税条約の規定要件を満たし、源泉徴収義務者(事業主)を通して、管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」の提出を受けている方 |
提出期限 |
租税条約対象の所得が発生した翌年(当該年度)の3月15日 |
提出場所 |
羽曳野市役所税務課市民税担当(11番窓口) |
届出に必要なもの |
・租税条約の規定に基づく個人住民税の免除に関する届出書 |
郵送受付 |
郵便番号583-8585 |
注意事項 |
・所得税の手続きのみでは、個人住民税の免除を受けることはできません。個人住民税の免除を受けるには、市町村へ届出書を提出する必要があります。 ・記載不備等により、租税条約の内容を確認できない場合は、適用を受けることができません ・所得が発生する年度毎に手続きが必要となります。手続きのない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。 期限までに提出がない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。 |
問合せ先 |
羽曳野市役所税務課市民税担当 |
届出書等ダウンロード
租税条約の規定に基づく個人市・府民税の免除に関する届出書(教授等用) (PDFファイル: 48.3KB)
租税条約の規定に基づく個人市・府民税の免除に関する届出書(留学生、事業修習者等用) (PDFファイル: 51.7KB)
更新日:2024年01月19日