租税条約について

更新日:2024年01月19日

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除などは締結相手国との租税条約によって定めている内容が異なります。
留学生や事業修習者などで、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や個人住民税(市・府民税)などの課税が免除される場合があります。

租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)から検索することができます。

適用を受けるには

租税条約の規定要件を満たし、課税の免除を受けるには、所得税と個人住民税においてそれぞれ届出を行う必要があります。
注意:所得税の手続きのみでは、個人住民税の免除を受けることはできません。個人住民税の免除を受けるには、市町村へ届出書を提出する必要があります。

所得税の租税条約免除の申請方法

所得税の免除を受けるには、源泉徴収義務者(事業主)を通して管轄の税務署へ『租税条約に関する届出書』を提出する必要があります。
注意:個人住民税の手続きではありません。

租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、近隣の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ源泉所得税(租税条約)関係をご確認ください。

個人住民税の租税条約免除の申請方法

個人住民税の免除を受けようとする場合は、租税条約の対象となる所得が発生した翌年(当該年度)の3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに市へ次に掲げる書類を提出してください。
期限までに提出がない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。

また、この手続きは所得が発生する年度毎に必要となります。手続きのない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。

源泉徴収義務者(事業所)が従業員の代わりに提出する場合

地方税法第317条の6第1項に基づき、市町村へ給与支払報告書を提出する際、摘要欄に必要事項を記載し租税条約の適用を受けることができます。

提出書類

  1. 給与支払報告書
    摘要欄に「日〇租税条約第〇〇条該当」など租税条約内容の記載があるもの
  2. 租税条約に関する届出書の写し
    税務署の受付印があるもの

注意:記載不備等により、租税条約の内容を確認できない場合は、適用を受けることができません。

教授等の場合

提出書類

  1. 租税条約の規定に基づく個人住民税の免除に関する届出書(教授等)
  2. 租税条約に関する届出書の写し
    税務署の受付印があるもの
  3. 在留カードの写し
    (在留期間等の記載があるもの)

注意:記載不備等により、租税条約の内容を確認できない場合は、適用を受けることができません。

留学生、事業修習者等の場合

提出書類

共通

  1. 租税条約の規定に基づく個人住民税の免除に関する届出書(留学生、事業修習者等)
  2. 租税条約に関する届出書の写し
    税務署の受付印があるもの
  3. 在留カードの写し
    在留期間等の記載があるもの

条件に該当するもののみ

  • 在学証明書(学生の場合)
    在学している大学等において交付を受けてください。
  • 事業等の修習者であることを証する書類(事業修習者の場合)
    訓練を受ける施設または事業所において交付を受けてください。
  • 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
    交付金等の支給者において交付を受けてください。
  • 雇用契約等の誓約書・契約書(雇用契約を締結している場合)

注意:記載不備等により、租税条約の内容を確認できない場合は、適用を受けることができません。

租税条約の規定に基づく個人住民税の免除に関する届出書(様式)

下記リンクページより届出書を取得してください。

個人住民税の租税条約免除の提出方法、提出先

提出方法

窓口、郵便または信書便にてご提出ください。

提出先

必要事項を記載した提出書類を添付し、以下の提出先へ窓口または郵送にてご提出ください。

提出先:〒583-8585 羽曳野市誉田4丁目1番1号
 羽曳野市役所 税務課 市民税担当 宛
(本庁1階11番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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