税の分野におけるマイナンバーが必要な手続
税の分野におけるマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要<br>
マイナンバー制度の導入後、税の分野においては、申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することにより、税務行政の効率化および納税者のサービス向上が図られることが期待されています。
税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認の実施
税の分野における手続には、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となるものがあります。
導入時期
平成28年1月から順次
手続に必要なもの
- 個人番号カードまたは通知カード
- 身分証明書(運転免許書等)
手続の主な流れ
- 個人番号欄のある申告書、申請書等に、マイナンバーをご記入ください。
- 代理人の場合は、次のものが必要となります。
- 代理権が確認できる書類(戸籍謄本、委任状等)
- 委任者の個人番号カードまたは通知カードの写し
- 代理人の運転免許証等の身分証明書
マイナンバー(個人番号)が必要な手続
ここでは、税の分野において、マイナンバー(個人番号)の利用が必要となる主な手続をご紹介します。
税務手続全般に関する届出
- 納税管理人の申請、変更申請
市民税に関する届出
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請
- 退職所得等の分離課税に係る納入申告
固定資産税に関する届出
- 固定資産税非課税申告
- 固定資産税減免申請
- 住宅用地の申告
- 償却資産に関する申告
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告
- サービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅に対する固定資産税の減額適用申告
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産の減額適用申告
- 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告
軽自動車税に関する届出
・軽自動車税減免申請
たばこ税に関する届出
- 市町村たばこ税に係る申告
- 市町村たばこ税に係る還付請求申告
- 市町村たばこ税に係る修正申告
市税の徴収に関する届出
・徴収猶予の申請
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日