宅地造成等規制法の改正について(宅地造成及び特定盛土等規制法)

更新日:2024年02月05日

宅地造成等規制法の改正について

 令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。

(国土交通省(「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)を閣議決定~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~)より)

 

 この改正法の施行に伴い、大阪府では新たに規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を指定することとなっており、新たな区域の指定後、規制区域内で行う盛土等は目的に関わらず(宅地造成に限らず)規制の対象となります。また、新たな規制区域の指定までは、経過措置として、旧法の宅地造成等規制法が適用されます。

 

 なお、羽曳野市では令和6年4月1日より大阪府が宅地造成等の許可等に関する事務を行うこととなっております。

 

詳細については、大阪府及び国土交通省のホームページをご覧ください。