市街化調整区域における開発許可制度(提案基準26)の策定案に対する意見(パブリックコメント)の募集について

更新日:2026年01月23日

名称、趣旨、目的及び背景

 都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホのやむを得ない開発行為及び建築行為等については、その目的、規模、位置等を検討し、周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当であるものについては、開発審査会の議を経て許可することができます。また、開発審査会に付議するもののうち、典型的なものとして「提案基準」を定めています。
 都市計画マスタープランでは、駒ヶ谷駅周辺および中小企業団地周辺地区について、産業の振興を図る必要がある地域として位置付けています。しかし、当該区域は市街化調整区域であることから、工場等の立地に関する具体的な判断基準が明確でなく、マスタープランに示された産業立地の方針を十分に反映できていない状況がありました。このため、上位計画との整合を図りつつ、計画的な産業立地を誘導するための基準を新たに定める必要があると判断しました。よって、羽曳野市では提案基準26「産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為の取扱い」の策定に向けた取り組みを進めており、このたびその案について皆さまからの意見を募集します。

パブリックコメント時点公表資料

1.提案基準26(案)

2.産業の振興を図る必要がある区域図(案)

意見の募集について

募集期間

令和8年1月23日(金曜日)~令和8年2月18日(水曜日)

※郵送の場合は、令和8年2月18日(水曜日)の当日消印分まで有効

意見を提出できる方

  • 羽曳野市に在住、在勤、在学されている方
  • 羽曳野市内の事業者、法人、その他の団体
  • 羽曳野市の市税の納税義務を有する方
  • この案件に利害関係を有する方

意見の提出方法

  • 郵送・持参(〒583-8585 羽曳野市誉田4-1-1 羽曳野市建築指導課宛)
  • ファックス(Fax番号:072-958-8067 羽曳野市建築指導課宛)
  • 電子メール(E-mail:kenchikushidou@city.habikino.lg.jp)

※閲覧場所に設置している意見提出用紙(市ウェブサイトからもダウンロード可能)
 に記入のうえ、上記のいずれかの方法により提出してください。
氏名、住所(または団体名、所在地)は必ずご記入ください。提出者の個人情報に
 ついては公表いたしませんが、匿名でのご意見の提出は受付できません。     
※電話及び口頭での意見は受付できません。
※提出言語は日本語を前提とします。(日本語以外の言語の場合、併せて日本語訳の
 添付が必要)

公表資料の閲覧場所

紙資料による閲覧は下記の場所で可能です。

・羽曳野市役所本館2階 都市開発部建築指導課窓口

・羽曳野市役所本館1階 情報公開コーナー

ご意見の検討結果の公表について

  • 提出いただいた意見の概要及び意見に対する市の考え方をウェブサイト等にて公表します。
  • 提出いただいた方への個別の回答は行いません。
  • 提出された意見等に類似のものがあった場合、集約するなど適宜整理させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 建築指導課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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