低炭素建築物について

更新日:2024年01月19日

お知らせ

羽曳野市低炭素建築物新築等計画認定等実施要綱の一部を改正しました。(平成30年3月1日~)

羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則を制定しました。(平成29年4月1日~)

低炭素建築物認定申請手数料の一部を改正しました。(平成29年4月1日~)

制度の概要

 都市の低炭素化を図ることを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。

 この法律では、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることとしています。

 羽曳野市内の市街化区域で低炭素化のための建築物の新築等をしようとする場合、「低炭素建築物新築等計画」を作成し、羽曳野市に認定を申請することができます。

 認定を受けた計画に基づく建築物については、次の優遇措置があります。

税の特例

 認定を受けた一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減を受けることができます。

・認定低炭素住宅に関する税制の詳細は下記のリンク先をご覧ください。

容積率の特例

 低炭素建築物においては、法第54条第1項第一号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとしています。

・容積率の特例の詳細は下記のリンク先をご覧ください。

認定の対象について

対象となる区域

市街化区域

対象となる建築物

すべての建築物

対象となる建築行為

  1. 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
  2. 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕もしくは模様替え
  3. 低炭素化のための建築物への空気調和設備等の設置もしくは建築物の空気調和設備等の改修

・空気調和設備等とは、「空気調和設備その他の機械換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「昇降機」のことで、政令により定められています。

認定の基準について

 次に掲げる3項目に適合している場合、認定を受けることができます。

  1. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が基準に適合するものであること。
  2. 計画に記載された事項が、国が定めた基本方針に照らして適切なものであること。
  3. 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

・1、2についての詳細は下記のリンク先をご覧ください。

 

低炭素建築物関連リンク集

・都市の低炭素化の促進に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則は下記のリンク先をご覧ください。

【低炭素建築物認定制度関連情報】

【低炭素建築物認定制度について】

【住宅・建築物の省エネルギー基準および低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(プログラム等)が掲載されています。】

【環境・エネルギー対策資金(低炭素建築物関連)が掲載されています。】

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 建築住宅課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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