木造住宅除却補助制度【除却】

更新日:2024年04月01日

木造住宅除却補助制度

羽曳野市では、一定の要件を満たす木造住宅の除却工事に対し、除却工事費の一部を補助しています。

※除却工事を先に着手(契約)されますと補助対象にはなりません。

対象建築物

建物・土地の登記事項証明書により昭和56年5月31日以前に建築されたものであるか確認できる木造住宅で、次のいずれかに該当もの。

1. 耐震診断の結果の数値が0.7未満と診断されたもの
2. 「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果7点以下と診断されたもの
3. 空き家再生等推進事業等における外観目視による評点合計が100点以上となるもの

補助対象者

〇補助対象建築物の所有者(個人)となります。
(※所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること。)
(※税等、市に対する滞納がないこと)
また、次の場合には除却工事実施の同意書が必要となります。
・補助対象建築物が共有名義である場合 ⇒共有者全員の同意
・補助対象建築物に所有権以外の権利(抵当権等)が設定されている場合
   ⇒当該権利者の同意
・占有者(借家人)がいる場合 ⇒占有者の同意
・補助対象建築物の所有者と土地所有者が異なる場合 ⇒土地所有者の同意
 

補助内容

1.一戸建ての住宅
  除却工事に要する費用の2分の1(上限200,000円)

2.長屋又は共同住宅
  除却工事に要する費用の2分の1、かつ1戸当たり200,000円(上限100万円)

※長屋を一部のみ解体する場合は、残りの耐震性を確保すること。

補助申込み

申請をお考えの方は、必ず工事着手(契約)前に当課へご相談ください。
既に着手(契約)されている、または完了している場合は、補助金の交付はできません。
※除却工事の着手(契約)は交付決定後、30日以内に行う必要があります。

原則5月上旬から翌年1月末日までが、申請の受付期間となります。
※ただし、受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります。詳しくは当課までお問合せください。

※報告期限(3月15日)を過ぎると補助対象外となります。
 

申請書記入用紙ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 建築住宅課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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