生産緑地地区への指定を希望する農地等の事前相談について
【7月・8月】生産緑地地区への指定を希望する農地等の事前相談を受付します
市街化区域内に存する農地等で、新たに生産緑地地区への指定を希望する農地等を募集します。申出に先立って、事前相談を受付しますので、お知らせいたします。
生産緑地地区への指定に先立って、制度をよくご理解いただいた上で、募集にお申し出いただきますようお願い申し上げます。
『生産緑地地区への指定を希望する農地等を募集します』パンフレット (PDFファイル: 1.3MB)
事前相談
申出に先立って、必ず事前相談にお越しください。(予約制 (※1) です。)
<相談期間> 令和7年7月1日から同年8月29日まで(土・日・祝日を除く。)
<相談場所> 都市計画課(羽曳野市役所本館2階)
予約について
1. 予約は窓口 又は 電話((代)072-958-1111 内線2572・2573)にて受付けます。(予約開始:6月24日~)
2. 予約の際には、お名前、ご連絡先、指定希望の地番等をお伺いします。
3. 予約をキャンセルされる場合は、必ず事前にご連絡をお願いします。
事前相談時に必要な書類
ア 生産緑地地区指定相談票 <様式1>
様式1(Word:21.2KB) | 様式1(PDF:108.3KB) | 様式1記入例(PDF:165KB) |
イ 現況写真
(概ね1年以内に撮影し、当該地の全景を概ね確認できるもの。撮影日記入。)(当該地に外部からは様子がわからない施設等が位置する場合、その内部写真も添付。)
ウ 位置図
(申出地を赤線囲み。現況写真の撮影位置と方向記入。)(適当な地図等がない場合、市役所内情報公開コーナーで地形図をコピーいただけます。)
エ 地積測量図等
(ある場合に添付。)
オ 区域界説明図
(指定を希望される区域線の説明図。地積測量図等を添付する場合不要。)
イ)現況写真、ウ)位置図、オ)区域界説明図 の備考(PDFファイル:656KB) |
カ 申出者の本人確認書類
(個人番号カード、免許証など、住所確認できるもの。相談時確認。)
キ 委任状・代理人の本人確認書類
(所有権者以外の方が来られる場合。なお、円滑な事前相談のため、農地の現況等の詳細について詳しい方がお越しいただくか、事前に土地所有者等に確認の上ご来庁ください。)
事前相談後の手続き
(1)市は相談の受付後、指定の条件に該当しているかを確認します。(現地確認含む)
(2)市は確認の結果を申出者に通知します。(指定申出書を添付送付)
(3)指定の可能性がある旨の通知を受けた土地について、申出者は、指定申出書を提出することができます。所有権者以外の権利者が他にいる場合、所有権者以外(※)の同意を取りまとめる必要があります。(その他必要な添付書類等、詳細は結果通知時にお知らせします。)
(4)市は、指定要件を満たした一団の土地について、都市計画の決定手続きを行います。
(※)所有権者以外の権利者とは
1. 対抗要件を備えた地上権又は賃借権を有する者
2. 永小作権及び登記した先取特権、質権、抵当権を有する者
3. 1.及び2.の権利に関する仮登記又は差押えの登記の登記名義人
4. 該当する農地又は採草放牧地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人
5. 農業委員会の小作人台帳に記載された小作人
お問い合わせ先
問い合わせ内容 | 羽曳野市役所 (代) 072-958-1111 |
内線 | 所在 |
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生産緑地地区制度・指定の申出について | 都市計画課 | 2572・ 2573 |
本館 |
農地の管理等について | 農業委員会事務局 | 4710・ 4711 |
本館 2階 |
固定資産税について | 税務課 固定資産税担当 | 1540・ 1541 |
本館 1階 |
相続税等の納税猶予について |
お問い合わせは所有者(相続時は被相続人)の住所地を所管する税務署へ。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067
更新日:2025年06月24日