特定生産緑地制度について
生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能となることから、従来、適用されていた税制措置が変わります。引き続き、都市農地の保全を図るため、平成30年4月1日施行の改正生産緑地法により、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向を踏まえ、買取り申出基準日を10年延伸できることとなります。
生産緑地地区の都市計画決定から30年経過が近づいた生産緑地にかかる指定手続きについては、このページ上や、広報、所有権者等への通知により周知いたします。
なお、特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です。10年毎に継続の可否を判断できます。
特定生産緑地の指定有無による比較
指定から30年経過した生産緑地のうち | 生産緑地以外 | ||
---|---|---|---|
特定生産緑地 | 非特定生産緑地 | ||
固定資産税 の評価課税 |
農地評価・農地課税 | 宅地並み評価・宅地並み課税 | |
※1 | ― | ||
相続税等の 納税猶予 |
納税猶予あり | 納税猶予なし | |
終身営農で免除 | ※2 | ― | |
営農義務 | あり | なし | |
行為制限 | 建築等の行為制限あり | なし | |
買取申出 | 死亡・故障のみ | いつでも可能 | ― |
※1.激変緩和措置が適用される場合あり
※2.現世代の納税猶予のみ終身営農で免除
特定生産緑地の指定手続について
特定生産緑地を選択する場合は、生産緑地地区の指定から30年を経過する前に特定生産緑地の指定の手続きをしていただく必要があります。羽曳野市内における生産緑地地区は、平成4年(西暦1992年)から指定を行っており、平成4年に指定を受けた方は、令和4年(西暦2022年)に30年を経過することになります。
申請等について
平成4年に指定を受けた生産緑地の受付期限は終了しました。
※平成6年以降に指定された生産緑地については、申出基準日の数年前までに指定手続きのご案内をさせていただく予定です。
手続きの流れ
<特定生産緑地の指定を希望される方>
1.申出の受付後、指定の要件等に該当しているかを審査します。
2.指定にあたり、羽曳野市都市計画審議会において意見を聴きます。
3.指定を受けた生産緑地にについて、羽曳野市から利害関係人(土地所有者等)に通知します。
※申出の受付を行った時期にもよりますが、申出の受付から利害関係人への通知までには半年程度かかります。
<特定生産緑地の指定を希望されない方>
「指定を希望しない旨の申出兼同意書」を提出して手続きは終了です。
※30年経過後も、引き続き営農義務および建築等の行為の制限はかかったままとなります。自動的にこれらの義務・制限が解除されるわけではありません。
申出基準日(生産緑地の指定から30年経過する日)以降いつでも市に買取申出することができるようになります。また、買取申出後三か月以内に、相続を除く所有権の移転がない場合に、制限解除となります。詳しくはこちらのページ(生産緑地について)をご確認ください。
必要書類
<特定生産緑地の指定を希望される方>
1.「特定生産緑地指定申出兼同意書」
2.その他関係書類 「必要書類一覧表(PDFファイル:90.7KB)」をご確認ください。
<特定生産緑地の指定を希望されない方>
1.「指定を希望しない旨の申出兼同意書」
2.その他関係書類 「必要書類一覧表(PDFファイル:68.6KB)」をご確認ください。
必要書類様式
【記入例】特定生産緑地指定申請兼同意書(PDF:120.6KB)
2.特定生産緑地の指定を希望しない旨の申出兼同意書(PDF:73.8KB)
【記入例】指定を希望しない旨の申出兼同意書(PDF:94.2KB)
※相続等で農業従事者に変更がある場合、下記の書類をご提出ください。
(添付書類については様式の下部に記載しています。)
特定生産緑地の指定状況
告示日 | 指定内容 | 解除内容 |
---|---|---|
令和2年12月11日告示 | 指定内容1(PDFファイル:25.5KB) | - |
令和3年10月22日告示 | 指定内容2(PDFファイル:27.5KB) | - |
令和4年6月3日告示 | 指定内容3(PDFファイル:57.4KB) | - |
令和4年8月16日告示 | 指定内容4(PDFファイル:61.5KB) | 解除内容1(PDFファイル:38.3KB) |
令和4年12月8日告示 | - | 解除内容2(PDFファイル:42.9KB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067
更新日:2022年12月14日