羽曳野市景観審議会

更新日:2024年01月19日

概要
担任事務 本市の景観形成に関する諸事項についての審議
設置年月日 平成26年4月1日
根拠法令等 羽曳野市景観条例、羽曳野市景観条例施行規則
委員定数 8人以内
委員の任期 2年
委員構成 学識経験者、市議会議員、市民、その他
委員報酬 学識経験者 20,000円・その他の委員 7,000円
ただし、委員が公務員その他の事由により報酬を支給していない場合があります。
担当 都市開発部 都市計画課 担当 電話番号:072-958-1111(内線2572)

根拠法令等

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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