都市計画の概要

更新日:2024年01月19日

都市計画の概要

都市計画

 私たちが住むまちでは、農林業の振興・発展を図りながら、そこに住む人々の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保することが大切です。そのためには土地の利用を個人の恣意に委ねることなく、宅地の造成や建築等の個々の活動に適正な規制を加えたり、それを誘導して、土地の造成や建築等の個々の活動に適正な規制を加えたり、それを誘導して、土地の合理的な利用を図る必要があります。

 都市計画とは、このような都市計画の基本理念を達成するための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画法に基づいて実施されます。

都市計画区域

 都市計画区域とは、いわば都市計画を定めるべき区域で、健康で文化的な都市生活と都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために都市計画法その他の法令の規制を受けるべき土地として指定した区域をいいます。

都市計画のマスタープラン

 都市計画のマスタープランは、正式には「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことで、都市計画法第18条の2に規定されています。

 都市計画のマスタープランには、都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地域別のあるべき市街地像、地域別の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生活、経済活動などを支える諸施設の計画などを総合的に定めることになっています。

土地利用

1.市街化区域と市街化調整区域

 都市の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地を図るため、都市の発展の動向等を勘案し、市街地として積極的に整備する区域「市街化区域」と当分の間は市街化を抑制する区域「市街化調整区域」とに都市計画区域を区分するもので、この区域の区分は、一般的に『線引き』と言われています。

2.地域地区

 住宅の環境を保護し、商工業等の利便の増進を図り、火災等の危険を防止し、さらに美観、風致を維持するなど、都市機能の維持・増進を図り、良好な市街地を形成するために定めるものです。

用途地域

 都市機能の維持・増進、住環境の保護などを目的とした土地の合理的な利用の促進を図るために、建築物の用途・形態・容積等についてお互いに守るべき最低限のルールを定め現況の良好な環境を保全しつつ、今後の都市化の進展に対処するものです。
 用途地域は、住宅地を中心に定められる住居系の地域が7種類、商業地を中心に定められる商業系の地域が2種類、工業地を中心に定められる工業系の地域が3種類の合計12種類があります。

防火地域及び準防火地域

 都市の防火対策として、市街地の中心部で特に土地利用度、建築密度が高く、防災上特に重要な地区と指定し、建築基準法により建築材料、構造等の規制をして市街地における火災の危険を防除するものです

生産緑地地区

 農林業の振興・発展を図りながら、良好な都市環境の形成に資するために、市街化区域内の農地・採草放牧地・森林・池沼等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公園・緑地などの公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを指定します。

景観地区

 市街地の良好な景観の形成を図るために定める地域地区です。建築物及び工作物の形態意匠や高さ等を制限することで、すでに良好な景観が形成されている地区のみならず、地区全体の今後の良好な景観を形成していこうとするものです。

高度地区

 都市の合理的土地利用計画に基づき、将来の適正な人口密度、交通量その他都市機能に適応した土地の高度利用及び居住環境の整備を図ることを目的として定める地域地区です。

市街地開発事業

土地区画整理事業

 土地区画整理事業は、宅地の利用増進と道路、公園、水路等の公共施設の整備を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設、変更を同時に行う事業です。都市のスプロールを防止し、健全な市街地形成を図るための最も一般的な手法で、「都市計画の母」と呼ばれています。

市街地再開発事業

 市街地再開発事業は、低層で老朽化した木造建築物が密集し、道路や公園等の公共施設の整備も不充分な既成市街地において、細分化された敷地を広く統合し、道路や広場等の公共施設を適正に配置し、不燃化された建築物(商業・業務・住宅・公益施設等)を整備することにより、都市機能や防災機能の向上、快適な環境の再生及び都市(商業等)の活性化を図ることを目的とした事業です。

促進区域

 促進区域は、市街地における再開発、大都市地域の市街化区域内農地などの住宅・宅地整備の促進を図るため、主として民間による土地の積極的利用の実現を図ることを目的としたものです。

都市施設

 都市施設とは、道路、公園、下水道など都市生活や都市機能の維持にとって必要不可欠な施設であって都市の骨格をなすものです。

道路 交通機能のほかに、良好な生活環境を形成するために必要な空間の確保、上下水道等の供給処理施設の設置、さらには災害発生時の防災空間や避難路としての機能などさまざまな機能を有しています。
駅前広場 駅前における安全かつ円滑な交通の確保、交通機関相互の乗り継ぎの利便性の増進などを目的として、鉄道駅前に整備を計画するものです。
公園・緑地 公園は、レクリエーションの場、環境の保全及び災害時における避難地等の重要な効用を人々に提供するものです。特に潤いや安らぎへの指向が高まっている現在、公園・緑地は都市環境を整備する上で重要な役割を担っています。
下水道等 家庭から排出される生活汚水や工場排水を処理し、居住環境の改善を図るとともに市街地における雨水をスムーズに排除し、まちを浸水から守るほか、河川等の水質保全を図る都市施設です。
ごみ焼却場 快適な住みよい生活環境を確保するため、ごみを衛生的に処理するごみ処理事業の基幹的な施設のことです。

 

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羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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