羽曳野市立地適正化計画
立地適正化計画とは
我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要とされています。
このような背景を踏まえ、都市再生特別措置法が改正され、コンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。
本計画は、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランです。
羽曳野市立地適正化計画の公表について(令和7年12月12日)
羽曳野市では、人口減少や少子高齢化など多くの課題を踏まえ、人口減少の中でも緩やかな集約化により、まちの持続可能性を高めるため、羽曳野市立地適正化計画を策定し、令和7年12月12日に公表しました。
1.羽曳野市立地適正化計画
羽曳野市立地適正化計画(概要版) (PDFファイル: 3.6MB)
2.現況整理(現況把握と課題抽出)
届出制度について
立地適正化計画に定められた居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の開発行為・建築行為、および都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の開発行為・建築行為については、行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。
また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止する場合も、休止・廃止をする30日前までに届出が必要となります。
公表資料の閲覧場所
紙資料による閲覧は下記の場所で可能です。
・羽曳野市役所本館2階 都市開発部都市計画課窓口
・羽曳野市役所本館1階 情報公開コーナー
立地適正化計画の策定作業の経過について
羽曳野市立地適正化計画策定にかかる経過は、以下のとおりです。
羽曳野市都市計画審議会
学識経験者・市民代表・市議会議員・関係行政機関に加え、公共交通関係の臨時委員を置いて組織し、市長の意見徴収に応じ、案について審議を行い、様々な意見をいただきました。(都市計画マスタープランの改定とあわせて審議)
| 審議会 | 日時 | 議事録(PDF) | 内容等 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度羽曳野市都市計画審議会 | |||
| 第1回 | 令和6年10月24日 | 議事録(247KB) | 名称、趣旨、目的及び背景について |
| 令和7年度羽曳野市都市計画審議会 | |||
| 第1回 | 令和7年5月29日 | 議事録(531KB) | 中間パブリックコメントまでの案について |
| 第2回 | 令和7年8月22日 | 議事録(594KB) | 最終パブリックコメントまでの案について |
| 第3回 | 令和7年11月20日 | 議事録(580KB) | 最終的な案について |
パブリックコメントの実施
「都市計画マスタープラン」改定案及び「立地適正化計画」策定案に対する意見(パブリックコメント)の結果について
「都市計画マスタープラン」改定案及び「立地適正化計画」策定案に対する意見(パブリックコメント)の結果について(最終)
※いずれのパブリックコメントにおいても、立地適正化計画に対する意見はありませんでした。
羽曳野市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定庁内調整会議
副市長・教育長・部(局)長職の職員等で組織し、都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定に係る総合的な調整を行いました。
市民アンケート調査結果の整理・反映
都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定においても、第7次総合基本計画策定に向けて実施された市民アンケート調査の結果を現況把握及び課題整理に反映いたしました。
現行の都市計画マスタープラン
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067



更新日:2025年12月12日