地区計画

更新日:2024年01月19日

 地区計画とは、地域の特性や住民の意見をふまえ、地域の特性にあったまちづくりの方針をたて、その方針に沿った用途等を定める制度です。

 具体的には、地区計画の目標や整備方針、位置や区域、区域面積を定めるほか、建築物等の用途、容積率、高さ、緑化率などについての決まりごとを細かく定め、地域の特性にあったまちづくりを行うことができます。

市内各地区計画は下記をご覧ください。

 

地区計画区域内での建築行為等の届出について

地区計画の届出とは

 地区整備計画が定められている地区計画の区域における届出・勧告制度は、建築行為や土地の区画形質の変更などが、地区計画に沿って行われるように規制誘導していくための手段です。

 地区計画の区域内で建物を建てたり、建物の用途を変えたりする場合などには工事着手の30日前までに届出をしていただきます。届出の内容が、地区計画に適合していない場合は、適合していただくよう市長が勧告いたします。
 また、地区整備計画で特に重要な事項(建築物の用途、建築物の高さの限度、壁面の位置の制限、敷地に関する事項など)については、確実に実現することを担保するために、建築物の制限に関する条例を制定しております。(上記地区計画に添付)

 なお、条例に適合しないと建築物を建てることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

メールフォームによるお問い合わせ