令和4年6月1日より個人飼育の犬と猫のマイクロチップ装着が努力義務となります。

更新日:2024年01月19日

個人飼育の犬と猫のマイクロチップ装着が努力義務となります。

 令和4年6月1日より、ペットとして飼育される犬と猫に、個体識別のためのマイクロチップ装着が努力義務となります。(※販売業者等は義務となる場合あり)マイクロチップ装着の普及を図ることにより、災害発生時等の迷い犬、迷い猫の所有者を特定しやすくするなどのメリットがあります。
羽曳野市は「狂犬病予防法の特例制度適用市」となります。
令和4年6月1日以降の取り扱いについてご説明します。

マイクロチップの装着施術は獣医師と愛玩動物看護士に限られます

 マイクロチップ装着はかかりつけ獣医師にご相談ください。
施術後、環境省により指定された指定登録機関にてマイクロチップデータの登録を行ってください。その際、登録手数料が必要となります。犬については狂犬病予防法に基づく登録手数料(3,000円)が必要となる場合がありますので、下記をご参照ください。羽曳野市飼犬登録事務委託獣医院で施術された場合は施術した獣医院にてお支払いいただけます。
登録後の、住所変更、所有者変更、登録された犬が死亡した等の場合は指定登録機関にて変更登録申請を行ってください。

羽曳野市内において既に狂犬病予防法に基づく飼犬登録を行っている犬がマイクロチップを装着しマイクロチップデータを指定登録機関に登録を行った場合

 登録された際はお渡ししていた鑑札については環境衛生課へ返却してください。また、マイクロチップデータ登録時に登録費用が必要となります。

羽曳野市内において狂犬病予防法に基づく飼犬登録を行っておらず、新たにマイクロチップを装着しマイクロチップデータの登録を行う場合

 マイクロチップ装着施術費用・マイクロチップデータ登録のための費用の他、狂犬病予防法に基づく登録手数料(3,000円)が別途必要となります。この場合、鑑札は発行されません。マイクロチップ装着証明書と登録手数料3,000円を持って、環境衛生課までお越しください。羽曳野市飼犬登録事務委託獣医院で施術された場合は施術した獣医院にてお支払いいただけます。

羽曳野市内において、マイクロチップを装着せず、狂犬病予防法に基づく登録を行う場合

 従来と同じ手続きとなります。環境衛生課まで来所いただき、登録手続きと登録手数料(3,000円)の支払いをお願いします。環境衛生課にて鑑札を発行します。羽曳野市飼犬登録事務委託獣医院でもお支払いの上、鑑札を発行できます。

ペット販売業者等から、マイクロチップデータ登録されている犬を購入した場合

 所有者の変更登録が必要となりますので、指定登録機関にてお手続きください。次の場合を除き羽曳野市への届出は不要です。
 購入した犬の前所在地が羽曳野市以外の市町村で、その市町村が特例制度に参加しておらず、狂犬病予防法に基づく登録を行っていない場合、羽曳野市への転入時点で、狂犬病予防法に基づく登録費用3,000円が必要となりますので環境衛生課までご連絡ください。

マイクロチップデータ登録済みの飼犬が羽曳野市に転入してきた場合

 既に狂犬病予防法に基づく登録を行っていた場合は、指定登録機関にて住所等の変更登録を行ってください。羽曳野市への届は不要です。
 前住所地市町村が特例制度不参加で、狂犬病予防法に基づく登録を行っておらず鑑札も持っていないのであれば、羽曳野市に転入した時点で、狂犬病予防法に基づく登録費用3,000円が必要となりますので環境衛生課までご連絡ください。

マイクロチップデータ登録済みの飼犬が羽曳野市から他市町村に転出される場合

 転出先市町村が「狂犬病予防法の特例制度適用市」に対応しているかどうかご確認ください。対応している市町村であれば指定登録機関への変更登録を行ってください。対応していなければ転出先市町村にて転入時の登録変更手続きが必要です。

マイクロチップが装着されていない飼犬の羽曳野市転入手続き

 環境衛生課にて登録変更の手続きをしてください。鑑札を無くされている場合は再発行の手続きとなり、再発行手数料が必要となります。

マイクロチップが装着されていない飼犬の転出手続き

 転出先市町村にて登録変更の手続きをしてください。鑑札を無くされている場合は転出先で再発行の手続きとなり、再発行手数料が必要となります。

羽曳野市内のブリーダー・ペットショップの方

 マイクロチップを装着し、マイクロチップデータを指定登録機関へ登録された場合、狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされます。狂犬病予防法に基づく登録手数料(3,000円)が発生しますので、環境衛生課までお支払いください。鑑札は発行されません。羽曳野市飼犬登録事務委託獣医院で施術された場合は施術した獣医院にてお支払いいただけます。

その他

その他、詳細については環境衛生課までお問い合わせください。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 環境保全課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8827

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