犬に関する手続き

更新日:2024年01月19日

犬に関する手続き

犬の登録は狂犬病予防法に定められた飼い主の義務です。一生に1回の永久登録ですので必ず登録しましょう。

登録は環境保全課、登録事務委託獣医院で行えます。

犬を飼う場合は(生まれた場合は、生後90日を経過した日から)、30日以内に登録を行ってください。

登録手数料 3,000円 (鑑札を交付しますので、必ず首輪につけてください。)

また、次のような登録事項の変更等があった場合は、必ず環境保全課へ届出を行ってください。

  • 飼い犬が亡くなったとき
  • 市内での転居及び所有者が変わったとき
  • 市外からの転入

転入された方は、登録した市町村で交付を受けた犬の鑑札を持参してください。犬の鑑札を紛失した場合は、再交付となります。(再交付手数料 1,600円)

なお、市外へ転出したときは、転出先の市町村担当窓口にお問合せください。

犬に関するお問い合わせは環境保全課まで。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 環境保全課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8827

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