住家等の修繕工事によるコンクリートブロック等の処理について

更新日:2024年01月19日

 住家等の修繕工事や解体工事を業者に依頼され、工事に伴い不要となったコンクリートブロック、レンガ、瓦等は、廃棄物処理法の規定により施工業者(元請業者)が処理すべき産業廃棄物となります。

 そのため、業者に工事を依頼される際には、工事に伴い不要となった廃棄物の処理は業者が責任を持って処理すべきものであることを理解されているか、業者に対して事前にご確認いただくようお願いいたします。

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羽曳野市 都市魅力部 環境保全課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8827

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