羽曳野市土砂埋立て等の規制に関する条例が令和3年4月1日施行されます

更新日:2024年01月19日

条例の概要

条例の背景

 平成26年2月、豊能町の残土処分場で崩落事故が発生し、地域住民に多大な影響を及ぼしました。これを受け、大阪府は災害の防止、生活環境の保全を目的とした、3,000平方メートル以上の埋め立て等の行為を規制する「大阪府土砂埋め立て等の規制に関する条例」(以下、「府条例」という。)を平成27年7月1日に施行しています。
  本市においても今後不適正な土砂の埋め立て等が行われる事案を想定し、府条例の規制対象外となる500平方メートル以上3,000平方メートル未満の行為を規制する条例を制定しました。

条例の目的

 市域内における土砂埋立て等に関し、市、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、市域内における土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とする。

定義

 土砂埋立て等とは、土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂(混入し、又は付着している物を含む)を堆積する行為であり、一時的な保管も対象となります。

関係者の責務

 土砂埋立て等を行う方は、周辺住民の理解を得るよう努める必要があります。

   土砂を発生させる方(工事発注者、受注者)は、土砂の発生抑制、有効利用の促進、適正処理に努める必要があります。

   土地所有者の方は、所有する土地において、不適正な土砂埋立て等が行われることのないよう、適切な管理に努める必要があります。

許可の対象

 500平方メートル以上で3,000平方メートル未満かつ、高さ1メートル以上となり、土砂の総量が500立方メートル以上の土地の埋立てや盛土、一時的に堆積する場合は、市の許可が必要となります。(3000平方メートル以上の場合は、大阪府の許可が必要となります。)

   ただし、事業区域内において採取された土砂のみを用いて行う行為(外部からの土砂の搬入がない)、国・地方公共団体が行う行為等は対象外となります。

許可の申請前

 許可申請書を市へ提出する前に、市と事前協議、土地所有者の同意及び周辺地域の住民への説明会が必要です。

許可後の義務

 許可業者は、搬入する土砂の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認、土砂管理台帳の作成、土砂搬入量の報告等を行う必要があります。

罰則

 条例の規定に違反した場合、罰則(最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 環境保全課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8827

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