ストップ!不法投棄

更新日:2024年01月19日

最近、羽曳野市内での不法投棄が増えています。山や川に産業廃棄物や家庭ゴミを平気で捨てて行きます、不審な車を見かけましたらナンバーをひかえて羽曳野警察もしくは市役所にお知らせください。

不法投棄に関する罰則の例

罰則の例一覧
内容 罰則 根拠法令
不法投棄をした者 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科(未遂の場合も含む) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号および第2項
法人の業務に関して不法投棄をした場合 法人に対して1億円以下の罰金(未遂の場合も含む) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項
不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条第6項
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者 1年以下の懲役または20万円以下の罰金 道路法第100条第3項

土地・建物の所有者または管理者の皆様へ

 土地・建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられた時には、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。

 日頃から、みだりに人が立入れないように囲いを設けるなど、土地の管理には、充分な注意を心がけてください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 環境保全課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8827

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