特設水道について(申請書等)

更新日:2024年01月19日

「特設水道」とは、導管およびその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体であって、水道法の適用を受けないもののうち、次のいずれかに該当する水道施設をいいます。

  1. 給水人口が50人以上
  2. 一日最大給水量が7.5立方メートルを超えるもの

ただし、水道法による水道又は特設水道から分水を受けているものおよび臨時に布設されたものを除きます。

特設水道の設置および変更等については、環境衛生課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 環境保全課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8827

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