特定計量器の定期検査について
特定計量器について
計量法では、取引や証明に「はかり」(特定計量器)を使う場合、いろいろな決まりが定められています。これらの決まりを守り、正しい取引・証明を行ってください。
「はかり」を使った取引とは、商品を計って販売したり、病院・薬局等で薬を調剤するために使用する場合等をいいます。また、証明とは、学校・幼稚園・病院等で体重を計って健康診断等(メタボ検診も含む)に示し報告する場合等をいいます。
取引・証明に利用できる「はかり」
取引・証明に利用できる「はかり」には検定証印や基準適合証印が付されています。前回の定期検査を受けていない場合や、新しく計量器を購入された場合も定期検査の対象となる場合がありますので、詳しくは大阪府計量検定所までお問い合わせください。
検定証印 | 基準適合証印 | 家庭用特定計量器基準適合マーク このマークが付された「はかり」は取引や証明には使用できません。 |
定期検査について
取引・証明に使用する「はかり」は計量法に基づき、2年に1回実施される定期検査を受けなければなりません。
定期検査等を受検せずに「はかり」を取引・証明に使用した場合、法律により罰せられる場合があります。
定期検査が近づくと、使用されている「はかり」の状況について、羽曳野市からの調査があります。調査結果に基づき、定期検査を受けなければならない「はかり」を使用されている場合は、大阪府の指定定期検査機関の大阪府計量協会から「定期検査通知」が送付されます。案内通知に従って定期検査を受検してください。
羽曳野市での令和4年度の定期検査は終了しました。次回は令和6年度に実施予定です。
検査年月日 | 検査会場 | 住所 |
令和4年8月25日(木曜日) | 市立市民体育館 | 羽曳野市西浦 1047番地 |
令和4年8月26日(金曜日) | 市立総合スポーツセンター はびきのコロセアム |
羽曳野市南恵我之荘 4丁目237番地の4 |
令和4年8月29日(月曜日) | 羽曳野市役所 | 羽曳野市誉田 4丁目1番1号 |
令和4年8月30日(火曜日) | 羽曳野市役所 | 羽曳野市誉田 4丁目1番1号 |
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定期検査に合格した「はかり」には「定期検査済証印」が付いた合格シールが貼られます。定期検査受験後、引き続き「はかり」を取引や証明に使用する場合には、この合格シールが貼られていることを確認してください。 |
定期検査免除期間について
特定計量器を新たに購入された場合、検定証印または基準適合証印に記載のある年月の翌月から1年の間にある定期検査は免除となります。
検定証印または 基準適合証印に記載の年月 |
令和6年度の定期検査受検義務の有無 |
2023(令和5)年7月以前の年月が記載されている「はかり」 | 検定証印または基準適合証印に記載のある年月の翌月から1年以上が経過しているため、受験義務有り |
2023(令和5)年8月以降の年月が記載されている「はかり」 | 検定証印または基準適合証印に記載のある年月の翌月から1年が経過していないため、受験義務無し →初回の定期検査受検義務は、令和8(2026)年度のものとなります。 |
定期検査に代わる代検査について
「はかり」の移動困難などの理由により、定期検査を受けることができなかった事業所のために、大阪府計量協会では、定期検査に代わる計量士による代検査を実施しています。代検査を受検した場合は、計量士が発行する証明書とともに、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を行政機関に提出することにより、定期検査が免除されます。詳しくは大阪府計量協会(電話:072-874-9115)までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 都市魅力部 経済労働課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
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更新日:2024年01月19日