羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援金について

更新日:2024年04月25日

この支援金について

エネルギー価格の高騰により影響を受ける、羽曳野市内に事業所を有する事業者又は本市に住所を有する個人事業主(注1)のみなさまに、事業の継続を支援することを目的として羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援金(以下「支援金」という。)を交付します(注2)。詳細は、次に掲載する「申請要項」をご覧ください。

(注1)中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人事業主です。ただし、大企業が実質的に経営に参画している、みなし大企業は除きます。その他の法人種別につきましてはお問い合わせください。
(注2)予算に限りがあるため、予算がなくなり次第、申請受付を終了させていただきますので、お早めにご申請ください。

この支援金に関してよくある質問と回答を掲載しています。

申請の様式等

申請書類のうち、様式第1号から第3号の各様式、及び対象経費産出表について、Wordファイル、PDFファイルおよび記入例(対象経費算出表を除く)を設置していますので、適宜ダウンロードの上ご利用ください。紙媒体での様式が必要な場合は、市役所経済労働課(本館2階)窓口にてお渡しすることが可能です。

・様式第1号 交付申請書兼請求書(個人事業主用)

 

 

・様式第2号 交付申請書兼請求書(法人用)

 

 

・様式第3号 誓約書兼同意書(個人事業主、法人共通)

 

 

・対象経費算出表(任意様式)

対象となる経費

本支援金において対象となる経費は、令和5年4月から令和6年3月までの任意の連続する3か月以内 の期間で、対象となる事業所の事業活動に要した「電気代」「ガス代」「暖房設備に使用した灯油代」(以下「光熱費」といいます。)を対象経費とします。

給付対象となる事業者

(1)法人にあっては、羽曳野市内に事業所を有する中小企業等であること。
(2)個人事業主にあっては、羽曳野市内で事業を営んでいる者、又は住所を有する者であること。
(3)申請時点で営業実態があり、今後も事業を継続する意思があること。
(4)期間中の光熱費の合計額が9万円以上であること。
(5)エネルギー価格高騰の影響を受けていること。
(6)確定申告をしていること。
(7)法人については、本市に法人設立・開設・異動申告書を提出していること。
(8)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入とし、雑所得又は給与所得で確定申告をしている個人事業主にあっては、被雇用者や被扶養者でないこと。
(9)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として本市が支給した事業者に対する給付金等の給付を受けていないこと。該当する給付金等については、次の表を参照ください。

給付金等の名称 担当課
【令和4年度】
・農業資材等価格高騰対策支援金
旧・産業振興課
【令和5年度】
・福祉施設等物価高騰対策一時支援金(民間保育施設)
・福祉施設等物価高騰対策一時支援金(障害者施設)
・福祉施設等物価高騰対策一時支援金(介護保険施設)
・羽曳野市医療機関等物価高騰対策一時支援金
・指定管理施設エネルギー価格高騰対策支援事業による指定
管理料の追加支給
 
こども保育課
障害福祉課
高年介護課
健康増進課
各指定管理施設所管課
 

 

また、本支援金における「中小企業等」の定義は、以下のとおりです。

No 業種の分類 定義
1 製造業、建設業、運輸業、下記2〜4を除くその他の業種 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
2 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
3 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
4 サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

 

支給額

期間中の光熱費の合計額に応じ、以下の金額を支給します。

期間中の光熱費の合計額 支給額
9万円以上15万円未満 20,000円
15万円以上30万円未満 30,000円
30万円以上45万円未満 60,000円
45万円以上60万円未満 90,000円
60万円以上 120,000円

 

申請期間及び送付先

令和6年5月1日(水曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで
※最終日の消印有効となりますが、できる限りお早めにご申請ください。

【申請書類の送付先】
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-5-13 創建御堂筋ビル3階
キャリアリンク株式会社内
羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援金事務局 行

※本市では、本支援金事業の事務局業務をキャリアリンク株式会社に委託して実施しています。

コールセンターについて

本件に関するお問い合わせについては、専用のコールセンターにてお受けいたします。

電話番号 :0120-319-005
稼働期間:令和6年5月1日(水曜日)から令和6年7月12日(金曜日)まで
受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 経済労働課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
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