中規模小売店舗の出店の届出

更新日:2024年01月19日

羽曳野市では、中規模小売店舗の設置者に対し、中規模小売店舗出店届出要綱を定め、出店に関する情報の届出をお願いしています。

届出の対象

小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積(以下「店舗面積」という。)が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の店舗を設置する場合。

 

届出時期  

 1.羽曳野市開発事業指導要綱による要綱協議を行う必要がある場合

   →当該締結前 

 2.建築基準法に基づく確認申請等を行う場合

   →当該申請前 

 3.既存の建物の全部又は一部の用途を変更することにより中規模小売店舗とする場合

   →当該変更を行おうとする日の1箇月前 

 4.前各号に該当しない場合で、その施設が中規模小売店舗に該当する場合

   →当該建築物の工事に着手する前 

 

注:上記1~4までの2つ以上に該当する場合の届出の時期は、上記に掲げる日のうち最も早く到来する日とする。

届出様式のダウンロード

申請先

生活環境部  産業振興課  商工担当  内線2740、2741

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 経済労働課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
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