中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2024年01月19日

令和5年度税制改正に伴い、申請書類等が変更となっておりますので申請時はご注意ください。

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

当市では市内中小企業等の設備投資を通じた労働生産性向上を目的として、同法で定められた指針に基づき導入促進基本計画を策定し国の同意を得たことに伴い、中小企業等が作成する先端設備等導入計画の認定申請受付が可能となりました。

【新規基本計画が同意を得ました】

令和5年6月2日に導入促進基本計画が国の同意を得たことに伴い、先端設備等導入計画の認定申請の受付期間は下記のとおりとなります。

受付期間  令和5年6月22日~令和7年3月31日

先端設備等導入計画の申請について

認定の審査にあたっては、時間を要しますので余裕をもって申請をしていただくようお願いします。認定までの標準処理期間は、書類に不備が無い場合で2週間です。

本計画に係る設備は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。

先端設備導入計画に関する主な要件および申請手順

計画策定については、先端設備等導入計画の策定についての手引き(中小企業庁)をご覧ください。

申請時提出書類

必須書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(変更時は変更申請書)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.市税納付状況確認同意書
4.返信用封筒(注1)

(注1)市から認定書(A4サイズ)を送付するために使用します。

  • A4の認定書が折らずに返送可能なものに切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
  • 送信記録を確認できるレターパック・レターパックライトや簡易書留の使用を推奨します。
固定資産税の特例措置を受ける場合

5.投資計画に関する確認書(必須)
6.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(1/3特例措置を受けたい場合)

提出先

〒583-8585
羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所  都市魅力部  経済労働課(市役所本館2階)
注:提出は持参、郵送とも可。

1.申請書

<計画を変更する場合>

2.経営革新等支援機関等による確認書について

確認書発行機関については、経営革新等支援機関(中小企業庁)をご覧ください。

3.市税納付状況確認同意書

代表者名を自署もしくは記名押印(法人の場合は代表者印)してください。

5.投資計画に関する確認書
6.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、 地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

要件
対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(※2)(60万円以上)
その他の要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 


本特例を受ける場合は、「先端設備等導入計画」を申請する際に「投資計画に関する確認書」及び「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」(1/3特例を受ける場合)の提出が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 経済労働課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
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