羽曳野市内で創業をお考えの方へ

創業支援事業計画について

創業支援事業計画は、創業の促進における産業の活性化と雇用創出を図るため、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づいて羽曳野市が策定し、国の認定を受けた計画です。
この計画をもとに、羽曳野市は羽曳野市商工会、日本政策金融公庫と連携して羽曳野市内での創業を考えておられる方の支援を行います。

ワンストップ相談窓口

創業支援事業計画に基づき、羽曳野市では創業に関する様々な疑問や課題を解決するための第一歩となるワンストップ相談窓口を開設しています。

この相談窓口では、相談内容に応じて市や市内各支援機関が提供する最適な創業支援サービスへとつなぎ、みなさんの創業のお手伝いをします。

創業に関して相談したいことがあるが、どこに相談したらいいかわからないという時には、以下の窓口をご活用ください。

 

<羽曳野市  都市魅力部  経済労働課>

  電話番号:072-958-1111(内線:2741)

特定創業支援事業

特定創業支援事業とは、創業支援事業計画のうち、市区町村または創業支援事業者が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組をいいます。

創業セミナー

羽曳野市では、創業に関心のある方、創業する予定の方向けに、周辺市町村と連携してセミナーを開催しています。

1か月にわたる計4日間の集中講座により、経営・財務・人材育成・販路開拓と創業に必要な知識が幅広く習得することができます。

詳しくは下記リンクよりご確認ください。

個別相談窓口

以下の支援機関では専門家による経営・財務・人材育成・販路開拓に関する個別の相談対応や指導・支援を提供しており、創業に必要な知識を習得することが可能です。

参加できなかった創業セミナーの受講内容を個別指導にて補完することもできます。

特定創業支援を受けたことの証明書

1か月以上にわたり特定創業支援事業を活用し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識を習得された方に対して、特定創業支援を受けたことの証明書を交付します。

この証明書を取得することにより、以下の特例を受けることができます。

 

・会社設立時の登録免許税の軽減

・日本金融政策公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

・創業関連保証(無担保、第三者保証なし)を事業開始の6か月前から利用可能(本来は2か月前から)

・日本金融政策公庫「新創業融資制度」の自己資金要件を充足

 

詳しくは特定創業支援事業に関するチラシをご覧ください。

申請書

特定創業支援事業の支援を受けた方で、支援を受けたことの証明書の発行を希望される方は、支援を受けた際にそれぞれの特定創業支援事業の支援機関にご相談ください。

各支援機関から申請手続きについてのご案内をいたします。

 

申請の際は以下の様式をご使用ください。

羽曳野市地域活性創業支援補助金

羽曳野市内で創業する方を対象にした補助金です。

創業時の設備・備品購入費用及び店舗等の改装費用の1/2(最高20万円)を補助します。

 

要件等は以下のチラシをご確認ください。

 

参考

創業支援機関

<経営・労務関係>

〒583-0854

大阪府羽曳野市軽里1丁目1番1号 LICはびきの1階

電話番号:072-958-2331

ファックス:072-956-1950

 

<金融関係>

阿倍野支店  国民生活事業

〒545-0053

大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-15-12

電話番号:06-6621-1453

ファックス:06-6621-1480

 

産業競争力強化法について

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 経済労働課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年07月25日