マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)について
1.令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなります。
令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
参考ウェブサイト
現在お手元にある保険証について
現在、お手元にお持ちの「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」の保険証は、資格等の変更がない場合、有効期限※までお使いいただけます(12月2日以降は、紛失等の際には再発行はできませんので、取扱いにはご注意ください)。
※マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく、保険証のかわりとなる「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
2.令和6年12月2日からの取り扱いについ
マイナンバーカード未保持の方、マイナ保険証登録のない方
保険証のかわりとなる「資格確認書」が交付されます。この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでどおり受診していただけます。
マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」が交付されます。
マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する場合に、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診していただけます。
注意 マイナ保険証を利用の方は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限にご注意ください。有効期限が切れるとマイナ保険証も利用できなくなります。
後期高齢者医療制度における暫定的な運用について
令和6年12月2日から令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、新規加入、転居等により券面情報に変更が生じた方及び紛失等に伴い再交付の申請をされた方には、マイナ保険証の保有有無にかかわらず、「資格確認証」が交付されます。
3.マイナ保険証利用登録について
マイナンバーカードを保険証として利用するには事前登録が必要です。
利用登録の方法は次のとおりです。詳しくは、それぞれウェブサイトでご確認ください。
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う。
(2)「マイナポータル」から行う。
※操作が分からない場合、保険年金課窓口でサポートを行っています。
詳しくは、保険年金課にお問い合わせください。
(3)セブン銀行ATMから行う。
厚生労働省しおり
4.参考ウェブサイト
マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用のメリット
5.マイナンバーカードの保険証利用の説明動画をご利用ください
下記リンクをクリックすることで、YouTubeによる説明動画が再生されます。
どうやって申し込むの?今すぐできる!簡単申込編(1分58秒)
6.マイナンバー総合フリーダイヤルをご活用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分~20時00分
土日祝:9時30分~17時30分
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせは5番を選択し、ガイダンスに従ってお進みください。
それ以外は、ガイダンスにしたがって、お聞きになりたいメニュー番号を選択してください。
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年11月01日