児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童を養育するひとり親家庭に手当を支給する制度です。

受給資格者について

 次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(児童に政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母や児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)が受給できます。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童


ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。

(1)受給資格者である父又は母、養育者、又は児童が国内に住所を有しないとき
(2)児童が里親に委託されているとき
(3)受給資格者が母の場合で、児童が父と生計を同じくしているとき
(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除きます。)
(4)受給資格者が父の場合で、児童が母と生計を同じくしているとき
(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます。)
(5)児童が父又は母の配偶者に養育されているとき
(配偶者には、 内縁関係、住民票上や実態上の同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上客観的に婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。ただし、政令で定める程度の障害の状態にある者を除きます。)
(6)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除きます。)に入所しているときや少年院、少年鑑別所などに収容されているとき


支給の調整


    同一の児童について、父および母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父および養育者のいずれもが 手当の支給要件に該当するときは、父に対する手当は支給されません。
    また、同一の児童について、母および養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、養育者に対する手当 は支給されません。

手当額(月額)

 現在の児童扶養手当額は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド制がとられています。

児童数 全部支給 一部支給
1人目 45,500円 45,490円~10,740円
2人目以降 10,750円 を加算 10,740円~5,380円 を加算

 手当の額は、請求者又は配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年度の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
 毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
 毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認したうえで、11月分以降の手当の額を決定します。

 7月から9月までの間に認定請求する者については、その年の11月分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年の所得を把握するため、認定請求を行った日からその年の10月31日までの間に、前年の所得に係る「児童扶養手当所得状況届」を提出していただきます。

手当の支給

認定された場合、申請を行った月の翌月分の手当から支給されます。支払いは、奇数月に年6回、各2か月分が支給されます。

支払期 支給日 対象月 支払期 支給日 対象月
1月期 1月11日 11月分~12月分 7月期 7月11日 5月分~6月分
3月期 3月11日 1月分~2月分 9月期 9月11日 7月分~8月分
5月期 5月11日 3月分~4月分 11月期 11月11日 9月分~10月分

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給開始となります。

支給日が土・日・祝日にあたるときは、直前の金融機関が営業している日となります。

現況届

現況届は、令和6年度より郵送での提出が可能になります。
郵送の場合は通知(7月末送付予定)に同封されている返信用封筒に切手を貼って、8月31日までに送付してください。

※提出書類によっては来庁が必要な場合があります。
 来庁が必要な方につきましては、下記の受付期間内にお越しください。

 受付期間:8月1日から8月31日まで(土日祝除く)
      平日9時~17時
 受付場所:市役所本館1階 こども政策課窓口 

ご本人による届出がないと手当は支給されません。

支給制限

児童扶養手当には所得制限があり、所得の状況により減額されたり、支給されない場合があります。

扶養親族等の数 所得制限限度額表
請求者(父母又は養育者)

配偶者、扶養義務者

父母がいない児童等の養育者

全部支給 一部支給
0人  69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満
3人 183万円未満 322万円未満 350万円未満
4人 221万円未満 360万円未満 388万円未満
以降1人につき 38万円ずつ加算 38万円ずつ加算 38万円ずつ加算

 

なお、所得税法に規定する次の扶養義務者等がある場合は、上記の限度額に次の額を加算した額が『所得制限限度額』となります。

請求者(父母又は養育者)

配偶者、扶養義務者

父母がいない児童等の養育者

老人控除対象配偶者

(70歳以上の控除対象配偶者)

1人につき

10万円

老人扶養親族

(70歳以上の扶養親族)

 1人つき6万円  

 ※扶養親族全員が70歳以上の場合は

   1人を除く

老人扶養親族

(70歳以上の扶養親族)

  ・特定扶養親族

  ・16歳以上19歳未満の

      控除対象扶養親族

1人につき

15万円

 

申請(事前相談が必要です)

 家庭の状況により、必要な書類が異なりますので、事前に状況をお伺いして必要書類を説明させていただきます。必ず申請前に窓口にお越しください。

公的年金等を受給されている方へ

 受給者または児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合、年金額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受けることができます。児童が公的年金等の子の加算対象である場合、加算を受けた上で、その差額分の児童扶養手当を受けることができます。
 なお、受給者や児童が受給されている公的年金等の金額が児童扶養手当の手当額を上回る場合、手当は支給停止となります。また、児童扶養手当を受給している方が、新たに公的年金等を受給することになった場合は、手続きが必要になりますので、速やかに窓口へお越しください。

 公的年金のうちこれまで、受給者が障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できる可能性があります。(障害基礎年金以外の公的年金を受給している方は従来どおりの算定となります。)
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
詳しくはチラシをご覧ください。

お問い合わせはこども政策課児童支援担当へ

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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