特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

特別児童扶養手当とは

 障がいのある児童を監護している父母、あるいは父母にかわってその児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

特別児童扶養手当を受けることができる方

20歳未満で、政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、 生計を同じくしていること)している人が受給できます。

ただし、上記に該当する場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。

  1. 手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  3. 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

特別児童扶養手当の額等について

手当の額は、児童の障がいの程度に応じて決まります。
また、請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)に一定の額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。

所得限度額
扶養親族等の数 請求者(父母または養育者) 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
  以下1人増す毎に380,000円加算 以下1人増す毎に213,000円加算
所得制限加算額

老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円

老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

※所得制限限度額は変更されることがあります。

手当の月額

1級障害:令和6年4月から55,350円

2級障害:令和6年4月から36,860円

手当の月額は、「物価スライド制」の適用により改定される場合があります。

手当の支給について

手当は認定されると、請求の属する月の翌月分から支給されます。

支払いは、年3回、4か月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支払期 支払日 対象月
4月期 4月11日 12月から3月分
8月期 8月11日 4月から7月分
12月期 11月11日 8月から11月分

支給日が、土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

申請に必要なもの

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 児童の障がいの程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの。様式はこども政策課にて配付します。)
  3. 請求者本人名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
  4. 来庁者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点または健康保険証等2点)
  5. 請求者・配偶者・児童・扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
  6. その他の必要な書類(詳しくは、こども政策課でお問い合わせください。)

身体障がい者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、こども政策課へお問い合わせください。

家庭の状況により、その他の書類が必要な場合があります。(事前に状況をお伺いして必要書類を説明させていただきますので、必ず申請前に窓口にお越しください。)

書類がすべて揃っていないと申請受付できませんのでご注意ください。

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を提出する必要があります。

この届の提出がないと8月以降の手当を受給できなくなります。

申請場所

こども政策課 児童支援担当

関連事項(リンク先)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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