地域福祉

保健福祉政策課 地域福祉担当

地域福祉担当では下記の業務を所管しています。

1. 地域福祉計画の策定

 地域福祉計画は、社会福祉法第107条に基づく「市町村地域福祉計画」であり、同条  には「地域住民の意見を反映させること」、同法第4条には「地域住民等は、相互に協力して、地域福祉の推進に努めなければならない」と規定されており、市民、関係機関、福祉サービス事業者と行政が一体となり策定したものです。 

2. 『ささえあいネットはびきの』の推進

 羽曳野市ではすべての市民が世代や背景を問わず安心して住み慣れた場所で生活し続けられるように、住民と行政、専門機関が協同し、制度と制度のはざまに落ち込む人を生み出さない重層的なネットワークを構築していきます。第2期計画で位置づけられた生活に困りごとを抱えた人を支援するためのネットワーク『ささえあいネットはびきの』は、市域を3つの層に分けて、それぞれの特性を活かしたネットワークを構築していきます。

3. コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業

 羽曳野市では、制度の狭間や複数の福祉課題をかかえるなど、既存の福祉サービスだけでは対応困難な事案の解決に取り組んでおり、羽曳野市地域福祉計画に基づき、地域における見守り・発見・サービスへのつなぎの役割を担うコミュニティソーシャルワーカー(CSW)を市内に4名配置しています。

4. 生活困窮者自立支援制度

 経済的な問題で困っている人、長く失業している人、ひきこもりやニートで悩んでいる人、働いた経験がなく不安な人など、生活の問題を抱えている人に対し、社会福祉士等が相談にのり、その人らしい自立を一緒に考え支援します。

5. 避難行動要支援者支援制度

 大規模災害などで避難時に何らかの支援が必要になる方を事前に登録して起き、台帳として平常時から地域(町会、民生委員児童委員、校区福祉委員会、柏羽藤消防本部等)に配布し、日常的な見守り体制の構築や発災時の避難支援に役立てる取り組みです。