避難行動要支援者支援制度について

更新日:2024年01月19日

 地震、水害などの災害の時、お年寄りや障害をお持ちの方など、避難に手助けが必要な方を、ご近所の人や町会などの地域の方々の支え合いを土台として、支援するしくみを作っていきます。そのために、まず支援が必要な人の名簿(災害時要援護者支援台帳)を以下の方法で作ります。

※羽曳野市では要避難支援者を支援する取り組みを「避難行動要支援者支援制度」、登録者から同意を得て地域住民へ情報提供を行うための台帳を「災害時要援護者台帳」呼んでいます。今後、全体計画の見直しとともに名称についても見直す予定です。

避難行動要支援者支援制度とは

災害のとき、ご近所の人や町会などの地域の方々の支え合いを土台として、お年寄りや障害をお持ちの方などの災害時要援護者を支援するしくみです。

ふだんはお元気な方も、災害時にはケガをしたりして避難に手助けが必要になる場合があります。

ですから、この制度は、一部の人を助けるためのしくみではなく、災害時に一人でも多くの人の命と安全を守るために事前に十分な準備をしておくためのしくみです。

災害時要援護者支援台帳づくりフローチャート

「避難行動要支援者」とは

危険が迫っている」「避難しなければならない」などの、必要な情報を迅速、的確に把握することができない人や、自力で安全な場所に避難することができない人など、災害が起こったときにとるべき一連の行動をとるのに支援が必要な人のことをいいます。

避難行動支援者支援体制づくりの方法

まず、災害時要援護者支援台帳を整備し、校区福祉委員会および町会に情報提供します。

提供を受けた校区福祉委員会および町会は、ご本人と一緒に「避難支援者」を決め、「個別支援プラン」を作ります。

「避難支援者」とは、要援護者の方に避難情報などを伝え、避難場所への避難を手伝ってくれる人です。ご本人の家族やご近所の人などにお願いして決めていただくのを原則とします。

「個別支援プラン」とは、災害が起きた時、どうやって要援護者ご本人にその情報を伝え、どこの避難所へ、どのルートを通って避難してもらうかなど、具体的な避難方法を決めておくものです。

地域では、この個別支援プランに沿った避難訓練を開催するなど、いざ災害が起きてもあわてずに避難できるよう、日頃からとりくみを進めます。

同時に、要援護者ご本人と、避難支援者をはじめとするご近所の人や町会など地域の人は、日頃から気軽に声かけしあえる関係を作り、災害時にスムーズな避難支援ができるようにします。

これらのとりくみを進めることにより、「近くに一時避難できる場所が必要ではないか。」など、災害に関する地域の問題が見えてきます。その解決のためのとりくみを通じて地域に住むすべての人が安心して生活できる、災害に強いまちづくりにつなげることができます。

申請書をお送りしています

身体障がい者手帳をお持ちの方など、上のフローチャートの中の「災害時要援護者」の1から5にあたる方に、随時「災害時要援護者支援台帳登録申請書」を順次お送りしています。

書類がお手元に届きましたら、内容をよく読んでいただき、必要事項をご記入の上、ご返送ください。

災害時要援護者支援台帳に登録すると…

  • お住まいの地域の校区福祉委員会と町会にあなたの名前や住所など、台帳に登録されている情報の一部をお知らせします。
    校区福祉委員会とは…小学校区を単位として地域の福祉課題を解決していくための住民の組織で、区長、民生委員、婦人会、老人クラブなどによって構成されています。
  • 校区福祉委員会または町会からあなたに連絡があり、災害の時にどうやって避難するか、どのような支援が必要か、あなたとうちあわせをします。
  • 実際に災害が起これば、うちあわせした方法にしたがって避難の支援をします。
  • その他、あなたの名前や住所などの情報は、日頃の見守り・声かけ、防災訓練のお誘いや、地域の要援護者マップ作りに活用します。
  • 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部にも情報を提供します。万一、あなたが病気などで救急車を呼ばれたら、この情報にもとづいて適切な医療機関につなげることができます。

(この制度は、ご近所の方の助けあいを基本とします。災害の時、あなたの安全を絶対にお約束できるものではありません。また、校区福祉委員会や町会、ご近所の方は、何らかの責任を負うものではありません。) 

登録を希望される方へ

上のフローチャートの「災害時要援護者」の7、8にあたる人や、その他避難に支援が必要で、登録を希望される方は、市役所福祉総務課(別館8番窓口)までお越しください。または、ご連絡いただけば申請書をお送りします。

市民のみなさんへのお願い

災害時要援護者支援制度は、市民のみなさんの協力なしにはなりたちません。

あなたのご近所に住む要援護者の方の避難支援者に、ぜひなっていただきたいのです。

もちろん、あなた自身の安全を守ることを最優先にしていただきます。また、避難支援者になることは、何らかの責任を負わせるものではありません。「声をかける」「手を引いて一緒に避難する」など、あなたのできる範囲でのお手伝いをしていただきたいのです。

地域のみなさんの支え合いで「住んでいて安心」のまちをつくるため、ご協力をお願いします。

様式

羽曳野市災害時要援護者支援プラン(全体計画)について

パンフレットとネットワークづくりの手引き

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 保健福祉政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3840

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