転入届

更新日:2024年01月19日

概要

他の市区町村から引っ越して来られた際は、羽曳野市役所市民課又は支所の窓口にて転入の届出をしてください。

※郵送による届出は受付できません。

届出人・届出期日

届出人

・ご本人

・世帯員

・任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。

※法定代理人が手続きされる場合は登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることが確認できる書類が必要です。

届出期日

羽曳野市に住み始めた日から14日以内

※引越し前の届出は受付できません。

必要なもの・届出書類

・住民異動届(羽曳野市役所市民課または支所にあります。)

・転出証明書(前住所地の市区町村で交付されたもの)

※前住所地でマイナンバーカードを用い特例転出届を届け出た場合は、転出証明書は不要です。ただし、前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日と新住所地に転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きをしなかった場合は、転出証明書の提出が必要です。

・窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・健康保険証等)

・外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書

※在留カード等を提示して転入届を届け出た場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。

※世帯主でない外国人住民の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民であり、親族であるときは、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要です。 例:結婚証明書、出生証明書)

・転入される方全員のマイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちの方のみ

※それぞれのマイナンバーカードの暗証番号が必要になります。

※カードを紛失されている方は紛失届の提出が必要です。

※当日、カードを持参されなかった場合は、転入のお手続きをして頂くことはできますが、後日、カードの住所変更の手続きが必要となります。

・住民基本台帳カード※お持ちの方のみ

・年金手帳※国民年金第1号被保険者のみ

※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。

※法定代理人が手続きされる場合は登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることが確認できる書類が必要です。

海外から羽曳野市に転入される方

海外から羽曳野市に転入される方は、羽曳野市役所市民課または支所の窓口にて転入の届出をしてください。

必要なもの・届出書類

・住民異動届(羽曳野市役所市民課または支所にあります。)

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および戸籍の附票の写し

※羽曳野市外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、あらかじめ入手しておく必要があります。(本籍地が羽曳野市内であれば、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および戸籍の附票は不要です。)

・窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・健康保険証等)

・転入された方のパスポート

※パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものを併せてご持参ください。

・外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書

※在留カード等を提示して転入届を届け出た場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。

※空港で在留カードが発行されなかった場合、その旨が記載されたパスポートで受付できます。

※世帯主でない外国人住民の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民であり、親族であるときは、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要です。 例:結婚証明書、出生証明書)

・年金手帳※国民年金第1号被保険者のみ

※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要となります。

※法定代理人が手続きされる場合は登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることが確認できる書類が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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