路外駐車場設置(変更)届出書

更新日:2024年01月19日

 『駐車場法』および『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)』において、一定の要件に該当する路外駐車場を設置または変更しようとする場合は、届出が必要とされています。

路外駐車場とは

 路外駐車場とは、道路の路面外に設置される駐車場で、一般公共の用に供されるものをいいます。

 一般公共の用に供するとは、営業時間内にだれでも利用できる駐車場で、コインパーキングだけでなく商業施設や病院の駐車場などについても該当する場合があります。ただし、月極駐車場や従業員専用の駐車場など、利用者が限定されている場合は対象となりません。

路外駐車場の設置について

 駐車の用に供する部分の面積(車路等を除いた駐車スペースのみの面積の合計)が500平方メートル以上の路外駐車場を設置しようとする場合、駐車場法施行令その他関係法令の技術的基準に適合する必要があります。

路外駐車場設置(変更)届出について

 羽曳野市域において、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で料金を徴収する路外駐車場を設置(変更)する場合には、『駐車場法』および『バリアフリー新法』により事前に本市への届出が必要となり、駐車場法に基づく技術的基準のほか、バリアフリー新法に基づく『路外駐車場移動等円滑化基準』に適合させなければなりません。
 建築物またはその敷地に設けられる路外駐車場の場合は、バリアフリー新法による届出と路外駐車場移動等円滑化基準への適合は必要ありません。ただし、バリアフリー新法のその他の規定や建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合は、それらの技術的基準に適合させなければなりません。

 また、届出駐車場の供用を休止または廃止したときは、10日以内に届け出てください。休止している届出駐車場の供用を開始したときも届出が必要です。なお、路外駐車場の届出に必要な書類については、以下の「路外駐車場の届出手続き」をご覧ください。

届出様式ダウンロード(PDF)

届出様式ダウンロード(Word)

※事前に、お読みください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070

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