下水道事業受益者負担金について

更新日:2024年01月19日

受益者負担金制度とは

 公共下水道が整備されますと、便所の水洗化や家庭の雑排水の処理などにより快適な生活環境を得ることになります。

 これを国の補助金や市民の税金だけで賄うことは利便性を受けない人にまで同様の負担をさせる結果となり、費用負担の公平性を欠くことになります。

 そこで、この事業によって利益を受ける方に建設費の一部を負担していただき、負担の公平性をはかるとともに、一日も早く計画的に下水道を整備するため、羽曳野市では「下水道事業受益者負担金制度」を設けております。

受益者負担金とは

 受益者負担金とは、下水道整備に伴い生活環境や公衆衛生が改善されることにより土地の利用価値が増大することになり、それによって利益をうける方(受益者)に、下水道の建設に要する費用の一部を負担していただく納付金のことです。

 負担金は、土地にたいして一度のみ賦課されるものです。

負担金を納めていただく受益者とは

 受益者とは、下水道を利用できる区域内の土地の所有者をいいます。

 ただし、その土地が地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利の目的となっている場合は、それらの権利者が受益者となります。

負担金は1平方メートルあたり450円

 受益者の方に負担していただく金額は、所有(受益)する土地の面積に単位負担金(1平方メートルあたり450円の負担金)を乗じた額です。

 例えば、200平方メートル(約60坪)の土地を所有している場合の負担金額は、450円×200平方メートル=90,000円となります。

負担金の納付方法は

 負担金の納付方法には、分割納付と一括納付があります。

 分割納付は、3年に分割し、さらに年2期の(納期月は7月と12月)合計6期に分けて納めていただきます。

 負担金90,000円の場合は、90,000円÷(3年×2期)15,000円(各期の負担金額)になります。

 一括納付は、初年度第1期の納期内(初年度に7月1日から31日まで)に全額を納めていただきます。

※負担金の納付が困難になった場合は、ご相談ください。

※納期限が過ぎて、督促しても納付がない場合は、差押え(滞納処分)の対象となりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710

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