公共下水道と皆さんの排水設備
排水設備をつくりましょう
公共下水道が整備されて、水洗化工事(排水設備工事)ができるようになった区域は、「処理区域」として告示します。
この告示された処理区域内の建築物の所有者には次のことが義務づけられています。
くみ取便所は水洗便所に
くみ取便所は処理開始の日から3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
浄化槽は不用です
浄化槽を設置し、すでに水洗便所を使用している場合でも、浄化槽は使わず、廃止し、直接公共下水道へ接続してください。
生活排水も公共下水道へ
生活排水(台所、風呂、洗濯、洗面所等)も遅滞なく公共下水道へ接続しなければなりません。(下水道法第10条)
建物の新築等も水洗便所に
処理区域内で、建物の新築または、増改築により便所を設ける場合は、必ず水洗便所にしなければなりません。(建築基準法第31条)
排水設備工事は指定工事店で
指定工事店とは
みなさんが行う排水設備の設置や水洗便所の改造工事は、羽曳野市で指定している排水設備指定工事店でないとできません。
指定工事店は、法律や条例に合った設備を作るための必要な技術を習得しているとともに、市に対する必要書類の作成、提出などの手続きをみなさんに代わって行いますので気軽にご相談ください。
違反工事、困るのは結局みなさんです。
指定工事店以外で工事を発注されると次にあげるようなことになるおそれがありますのでご注意ください。
- 助成制度が受けられなくなります。
- 完全な排水設備ができません。
- 羽曳野市下水道条例の条例違反となります。
下水道は2つの施設から出来ています。

- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710
更新日:2017年03月30日