除害施設の設置等の申請について

更新日:2024年01月19日

 当市公共下水道へ除害施設を設置し排水される方は、羽曳野市下水道条例による除害施設設置等の
届出が必要となります。必ず事前にご相談ください。

 除害施設の設置等の申請について、提出書類と注意事項は以下のとおりとします。

除害施設の新設・増設・改築を行うときは、工事着手の30日前までに届出をしてください。

添付書類(様式自由)

  • 申請地の排水系統の配置、形状および寸法、その他の事項を記載した平面図(1/100)
  • 生産工程のフローシート並びに使用原材料および使用薬品等を記載した書類
  • 除害施設のフローシートおよびその構造を表示した図面又は設計図
  • 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、同意書
  • その他市長が必要と認めた図書

なお、届出が遅れた場合は、遅延理由書を添付してください。

除害施設の設置完了後は、5日以内に完了届を提出してください。

なお、届出が遅れた場合は、遅延理由書を添付してください。

除害施設の機能を適正に行うため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設等管理責任者を選任し届出をしてください。

なお、届出が遅れた場合は、遅延理由書を添付してください。

除害施設等管理責任者の役割とは。

  • 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
  • 除害施設等からの排出水の水質の測定および記録に関すること。
  • 除害施設等から発生する汚泥の把握に関すること。
  • 除害施設等に破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

受付時間および場所

  1. 受付日時 平日の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分まで除く)
  2. 受付場所 羽曳野市役所別館4階 下水道部下水道総務課管理担当
  3. 注意事項 郵送による受付はいたしません。

申請書一覧

申請書ご利用の注意事項

 届出書類の作成については、PDFおよびWORDのデータファイルを、必ずご自身のパソコンに保存されてから、作成していただくようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710

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