不在者投票のご案内
滞在地での不在者投票
選挙期間中、仕事等で市外に滞在している場合、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
詳しくは下のリンクをご覧ください。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害がある方のために設けられた制度です。
選挙人の自宅等で投票用紙に記載し、これを郵便等で選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会の委員長あてに送付します。
詳しくは下のリンクをご覧ください。
なお、郵便等による不在者投票の請求期限は選挙期日の4日前(9月3日)ですのでご注意ください。
指定施設での不在者投票
指定施設の病院等に入院、入所されている方は、施設長に申し出ると、その施設で不在者投票をすることができます。
詳しくは施設側にお問い合わせください。
|
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359
更新日:2025年08月01日