選挙人名簿について

更新日:2024年03月11日

選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人で、かつ、以下の要件を満たす人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。

登録の資格

次の要件を満たしていることが必要です。

・満18歳以上の日本国民であること。

・住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること。

(ただし、欠格事項に該当する場合は、選挙人名簿に登録されていても投票できません)

登録

・定時登録 令和6年3月1日定時登録選挙人名簿登録者数一覧表(PDFファイル:92.4KB)

 登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で調査し、当該月の1日に登録します。

(登録月の1日が休日に当たる場合には、登録月の1日又は同日の直後の休日以外の日に登録します。)

・選挙時登録 

 選挙のつど、基準日と登録日を定めて登録します。

・補正登録

 資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

登録の抹消

選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。

・死亡又は日本の国籍を失ったとき。

・市外に転出して、4か月経過したとき。

・登録の際に登録されるべき方ではなかったとき。

 

 

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羽曳野市 選挙管理委員会事務局
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ファックス番号:072-958-2359

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