選挙人名簿について
選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人で、かつ、以下の要件を満たす人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。
登録の資格
次の要件を満たしていることが必要です。
・満18歳以上の日本国民であること。
・住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること。
(ただし、欠格事項に該当する場合は、選挙人名簿に登録されていても投票できません)
登録
・定時登録 令和6年12月2日定時登録選挙人名簿登録者一覧表(PDFファイル:92.6KB)
登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で調査し、当該月の1日に登録します。
(登録月の1日が休日に当たる場合には、登録月の1日又は同日の直後の休日以外の日に登録します。)
・選挙時登録
選挙のつど、基準日と登録日を定めて登録します。
・補正登録
資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。
登録の抹消
選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。
・死亡又は日本の国籍を失ったとき。
・市外に転出して、4か月経過したとき。
・登録の際に登録されるべき方ではなかったとき。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359
更新日:2024年12月04日