選挙人名簿抄本の閲覧について
公職選挙法の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
🔵選挙人名簿の閲覧ができる場合
選挙人名簿の抄本は、次の場合に閲覧することができます。(公職選挙法第28条の2及び第28条の3)
なお、いずれの場合も、住民基本台帳事務処理要領第6-10に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分は、閲覧に供していません。
- 特定の者(注釈:1)が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
注釈:1 少なくとも住所・氏名が分からなければ「特定の者」とは認められませんので、名前から住所を探すような閲覧はできません。
🔵閲覧を断る場合がある要件
- 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れがあること
- 閲覧事項を適切に管理することができない恐れがあること
- その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認められること
閲覧の注意事項
- 閲覧者には本人確認のため、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書等を提示していただきます。
- 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書類を提示してください。
- 閲覧は読み取りのほか、筆記による転記に限ります。コピー、スキャナー、カメラ等による複写・撮影はできません。
- 閲覧終了後は、職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。転記した用紙はコピーを取らせていただきます。
選挙人名簿の閲覧ができる場所
羽曳野市選挙管理委員会事務局(市役所本館4階)
選挙人名簿の閲覧ができる時間
閲覧ができる時間は原則、平日の午前9時00分から午後5時30分までです。(正午から午後0時45分までを除く)
休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
ただし、「1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合」の申出で、異議申出の期間内に行う場合は、閲覧ができます。
閲覧区分 | 平日 | 休日 |
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通常時の閲覧 (特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを 確認する場合で異議の申出期間内に行われるものを 除く) |
午前9時00分から 午後5時30分まで |
閲覧不可 |
異議の申出期間中の登録の確認の閲覧 (特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを 確認する場合で異議申出の期間内に行われるものに 限る) |
午前9時00分から 午後5時30分まで |
午前8時30分から 午後5時30分まで |
◉異議申出の期間について
1.定時登録についての異議申出の期間
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われた日の翌日から5日間(登録が行われる日は原則、登録月の1日ですが、登録月の1日が休日の場合は、休み明けの日となる場合があります。)
2.選挙期間中における定時登録についての異議申出の期間
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の1日が、選挙の公示(告示)日から選挙の期日の前々日までの間に当たる場合は、登録が行われた日の翌日(1日間)
3.選挙時登録についての異議申出の期間
選挙時登録が行われた日(一般的には選挙期日の公示(告示)日の前日)の翌日(1日間)
閲覧の申出
閲覧をご希望の場合は事前に問い合わせいただき、日時を調整したうえで、選挙人名簿抄本閲覧申出書を郵送または持参にて閲覧日までに提出してください。
また、閲覧の目的により下記の申出書及び添付書類が必要となります。
閲覧の目的 | 申出に必要な書類 |
---|---|
1.登録の確認 |
|
2.政治活動 (公職の候補者等) |
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2.政治活動 (政党その他の政治団体) |
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3.政治・選挙に関する調査研究 |
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申出に必要な書類の詳細については下記をご確認ください。
申出書様式
登録の確認
政治活動
【記載例】候補者等の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDF)
【記載例】団体の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDF)
政治・選挙に関する研究
【記載例】法人の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDF)
【記載例】受託者の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDF)
【記載例】個人の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDF)
【記載例】国等の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDF)
その他【任意様式】
閲覧状況の公表
閲覧した内容は、下記のとおり公表いたします。(公職選挙法第28条の4)
- 申出者の氏名等(申出者が法人等の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
- 利用目的の概要
- 閲覧年月日
- 閲覧に係る選挙人の範囲
閲覧に係る罰則規定
次のいずれかに該当する場合、罰則が科されます。(公職選挙法第236条の2および同法第255条の4)
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金
関連情報
羽曳野市ホームページ:羽曳野市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する要綱(PDF)
大阪府ホームページ:選挙制度の基本
総務省ホームページ:選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(チラシ)(PDF)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359
更新日:2024年06月12日