選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2026年05月13日

公職選挙法の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

🔵選挙人名簿の閲覧ができる場合

 選挙人名簿の抄本は、次の場合に閲覧することができます。

 なお、いずれの場合も、住民基本台帳事務処理要領第5-10に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分は、閲覧に供していません。

  1. 特定の者(注釈:1)が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

注釈:1 少なくとも住所・氏名が分からなければ「特定の者」とは認められませんので、名前から住所を探すような閲覧はできません。

 

🔵閲覧を断る場合がある要件

  1. 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れがあること
  2. 閲覧事項を適切に管理することができない恐れがあること
  3. その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認められること

閲覧の注意事項

  • 閲覧者には本人確認のため、国又は地方公共団体が交付した写真が貼付された本人確認資料を提示していただきます。
  • 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書類を提示してください。
  • 閲覧は読み取りのほか、筆記による転記に限ります。コピー、スキャナー、カメラ等による複写・撮影はできません。

選挙人名簿の閲覧ができる場所

羽曳野市選挙管理委員会事務局(市役所本館4階)又は委員会が指定する場所

選挙人名簿の閲覧ができる時間

 閲覧ができる時間は原則、平日の午前9時00分から午後5時30分までです。(正午から午後0時45分までを除く)

 休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

 ただし、「1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合」の申出で、異議申出の期間内に行う場合は、閲覧ができます。

【閲覧時間】
閲覧区分 平日 休日

通常時の閲覧

(特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを

 確認する場合で異議の申出期間内に行われるものを

 除く)

午前9時00分から

午後5時30分まで

閲覧不可

異議の申出期間中の登録の確認の閲覧

(特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを

 確認する場合で異議申出の期間内に行われるものに

 限る)

午前9時00分から

午後5時30分まで

午前8時30分から

午後5時00分まで

◉異議申出の期間について

1.定時登録についての異議申出の期間

 選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われた日の翌日から5日間(登録が行われる日は原則、登録月の1日ですが、登録月の1日が休日の場合は、休み明けの日となる場合があります。)

2.選挙期間中における定時登録についての異議申出の期間

 選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の1日が、選挙の公示(告示)日から選挙の期日の前々日までの間に当たる場合は、登録が行われた日の翌日(1日間)

3.選挙時登録についての異議申出の期間

 選挙時登録が行われた日(一般的には選挙期日の公示(告示)日の前日)の翌日(1日間)

閲覧の申出

 閲覧をご希望の場合は事前に問い合わせいただき、日時を調整したうえで、選挙人名簿抄本閲覧申出書を郵送または持参にて閲覧日までに提出してください。

 また、閲覧の目的により下記の申出書及び添付書類が必要となります。

【目的および必要書類】
閲覧の目的 申出に必要な書類

1.登録の確認

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

2.政治活動

(公職の候補者等)

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(現職の場合は不要)
  • 候補者閲覧事項取扱書に関する申出書(必要な場合のみ)

2.政治活動

(政党その他の政治団体)

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 政治団体設立届の写し
  • 活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略可)
  • 承認法人に関する申出書(必要な場合のみ)
  • 選挙管理委員会が適当と認める書類(会則等)

3.政治・選挙に関する調査研究

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  • 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(必要な場合のみ)
  • 委託契約書の写し又は委託契約関係資料の写し(必要な場合のみ)
  • 選挙管理委員会が必要と認める書類(調査書等)

申出に必要な書類の詳細については下記をご確認ください。

   必要書類(政治活動)(PDFファイル:125.6KB)

   必要書類(調査研究)(PDFファイル:115.4KB)

   委任状(ひな型)(PDFファイル:72.6KB)

申出書様式

登録の確認

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(PDFファイル:90KB)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(Wordファイル:15.5KB)

【記載例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(PDFファイル:159.4KB)

政治活動

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:107.1KB)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Wordファイル:25.5KB)

【記載例】候補者等の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:205.6KB)

【記載例】団体の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:208KB)

 

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:66.8KB)

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:13KB)

【記載例】候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:112.3KB)

 

承認法人に関する申出書(PDFファイル:84.5KB)

承認法人に関する申出書(Wordファイル:15.5KB)

【記載例】承認法人に関する申出書(PDFファイル:144KB)

政治・選挙に関する研究

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:105KB)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Wordファイル:21KB)

【記載例】法人の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:194.2KB)

【記載例】受託者の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:198.7KB)

【記載例】個人の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:197.3KB)

【記載例】国等の場合:選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:191.9KB)

 

個人閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:66.3KB)

個人閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:15KB)

【記載例】個人閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:92.2KB)

 

   調査説明書〔参考例〕(PDFファイル:41.6KB)

   調査説明書〔参考例〕(Wordファイル:16.3KB)

 【記載例】調査説明書〔参考例〕(PDFファイル:95KB)

その他【任意様式】

 別紙「閲覧者の氏名及び住所(一覧表)」(PDFファイル:31KB)

   別紙「閲覧者の氏名及び住所(一覧表)」(Wordファイル:40.5KB)

 

   別紙「閲覧対象者の範囲(一覧表)」(PDFファイル:39.3KB)

 別紙「閲覧対象者の範囲(一覧表)」(Wordファイル:38KB)

閲覧状況の公表

 閲覧した内容は、年1回(5月)に公表いたします。(公職選挙法第28条の4)

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

 選挙人名簿抄本の閲覧申出状況について公表します。

   令和7年度閲覧状況一覧(PDFファイル:132.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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