令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

更新日:2024年04月25日

新型コロナワクチンの特例臨時接種(全額公費による接種)は、令和6年3月31日で終了しました。未使用の接種券をお持ちの場合、令和6年4月以降は使用できませんので破棄をお願いします。
令和6年4月以降は、予防接種法上の季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられました。ただし、定期接種対象外の方や定期接種対象者であっても接種時期以外に接種を受けた場合は任意接種となり、全額自己負担で令和6年4月から接種が可能です。制度の変更点は下表にてご確認ください。

「令和5年秋開始接種」と「令和6年以降の接種」との比較
 

令和5年秋開始接種

(令和6年3月31日まで)

令和6年4月以降の接種
接種の分類 特例臨時接種         B類疾病の定期接種(季節性インフルエンザと同様)
対象者 生後6か月以上の方

・65歳以上の方
・60~64歳で重症化リスクが高い方

(季節性インフルエンザの定期接種と同様(※注釈))
なお、上記以外の方は、任意接種として自費で接種が可能。

接種期間と回数

令和5年9月20日から令和6年3月31日の期間中に1回

年に1回、秋冬に実施を想定
費用 自己負担なし(無料)

定期接種は一部自己負担あり(負担額は未定)

任意接種は全額自己負担

使用するワクチン ・ファイザー社
・モデルナ社
・武田社
・第一三共社
未定
予防接種済証 接種を受けた全ての方に交付 定期接種を受けた方に交付
(任意接種を受けた方には交付なし)
予防接種証明書 ・市町村窓口・郵送
・接種証明書アプリ
・コンビニ交付
証明書の交付なし
※令和5年度までの接種記録分のみ市町村窓口または郵送にて証明書交付(接種証明書アプリおよびコンビニ交付は停止)
健康被害救済制度 予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施

・定期接種分は、予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施
・任意接種分は、PMDA法に基づき、PMDAが実施
※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続き、A類・臨時接種の枠組みで実施

(※注釈)60~64歳で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの。

※国の方針等により変更となる場合があります。

任意接種について

ファイザー社は任意接種に供する製剤として「コミナティRTU筋注1人用(1価:オミクロン株XBB.1.5)」を令和6年5月17日から発売する予定です。このワクチンは12歳以上用の任意接種に利用できるものです。

なお、小児・乳幼児(6か月~11歳まで)の任意接種に用いるワクチンは秋冬シーズンからの流通を目指しており、現在流通しているワクチンはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 健康増進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目2番3号
電話番号:072-957-3320
ファックス番号:072-957-3590

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