申請・届出様式

更新日:2024年04月01日

 介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになりました。

指定申請について

変更届出様式

廃止・休止届出様式

再開届出様式

介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式

委託(変更)の届出様式

※上記の届け出は、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者のみとなります。

介護予防支援事業(指定居宅介護支援事業者の指定を受けた事業所)の注意点について

要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き地域包括支援センターからの委託となります。

そのため、「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合は、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要になりますのでご注意下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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