有料老人ホームの設置等各種届出および運営指導等について

更新日:2024年01月19日

大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例に基づき老人福祉法第29条に規定する大阪府の権限が平成25年1月1日より市に移譲されましたので、今後、羽曳野市域で設置される有料老人ホームの設置届出書等の受理および有料老人ホームの運営に係る指導等については市で行なうことになりました。

有料老人ホームとは

高齢者を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供その他日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜を供与する事業を行う施設であって、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センターおよび老人介護支援センター)や、認知症高齢者グループホーム等でない居住施設です。

有料老人ホームを設置しようとするときは

有料老人ホームを設置しようとするときは、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ、市へ設置届を提出する必要があります。また、羽曳野市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき事前協議を行ないますので、事前に福祉指導監査課に予約した上でご来庁ください。
事前協議および設置届に必要な書類は以下のとおりです。

・羽曳野市有料老人ホーム設置運営指導指針(別ページが開きます)

・有料老人ホームの事務手続フロー(PDFファイル:39.5KB)

・有料老人ホーム設置計画事前申出書(Wordファイル:58.5KB)

・有料老人ホーム設置事前協議書(Wordファイル:42.5KB)

・事前協議等における主な添付書類一覧(Excelファイル:31.3KB)

・羽曳野市有料老人ホームの設置に関する事前協議等事務処理要領(PDFファイル:105.7KB)

・有料老人ホーム設置計画取下書(Wordファイル:25KB)

・有料老人ホーム設置届出書(Wordファイル:36KB)

重要事項説明書及び情報開示事項一覧について

【有料老人ホームの類型】

【重要事項説明書】

・住宅型有料老人ホーム

・介護付有料老人ホーム

【情報開示事項一覧】

・有料老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅

有料老人ホームの事業について、変更したときは

有料老人ホームの事業について、施設の名称および住所、設置者の名称および住所、定款、施設の管理者の氏名および住所、施設において供与される介護等の内容その他老人福祉法施行規則で定める事項に変更があったときは、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更のあった日から1月以内に市に次の事業変更届出書を提出してください。

有料老人ホームを廃止又は休止にしようとするときは

有料老人ホームの事業を廃止又は休止しようとするときは、老人福祉法第29条第3項の規定により、廃止又は休止しようとする日の1月前までに、市に次の廃止休止届出書を提出してください。

有料老人ホームへの立入検査について

市は、有料老人ホームの管理運営、サービスや入居者の処遇について、老人福祉法の規定に基づき立入検査を実施します。立入検査の実施に当たっての手続きを以下のとおり定めましたので、お知らせいたします。

様式を改正しました(令和元年9月17日)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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