令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書について
令和8年度介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を算定する場合は、計画書の提出が必要となります。
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援ならびに介護予防・日常生活支援総合事業は、各市町村が指定権者となります。羽曳野市の被保険者の利用がある羽曳野市外の事業所は、所在地市町村への提出以外に、羽曳野市にも計画書の提出をお願いいたします。
提出期限
1. 令和8年4月又は5月から加算を取得する事業者は、令和8年4月15日まで
2. 令和8年6月から加算を取得する場合(新設サービス)は、令和8年6月15日まで
※従前サービスと新設サービスを運営している事業者は、令和8年4月15日まで
3. 令和8年4月及び5月は算定せず、6月から加算を取得する事業者(従前サービ
ス)は、令和8年6月15日まで
4. 令和8年7月以降に加算を取得する事業者は、算定を開始する月の前々月の末日
提出様式
(別紙様式2)処遇改善計画書 (Excelファイル: 399.5KB)
通知及び記入例
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) (PDFファイル: 1.2MB)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) (PDFファイル: 306.4KB)
処遇改善計画書記入例 (Excelファイル: 402.5KB)
変更の届出について
年度途中で「処遇改善加算の計画書」の内容に変更が生じた場合は、変更届出等を提出していただく必要があります。
(別紙様式4)変更届出書 (Excelファイル: 32.1KB)
提出先・提出方法
下記の届出先に郵送又は電子メールで送付してください
〒583-8585 羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課 あて
電子メール:shidou-kansa@city.habikino.lg.jp
※控え(写し)の返送を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼付、返送先の宛名を記入してください。)を同封してください。
留意事項
経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633



更新日:2026年03月25日