訪問型サービス(第1号訪問事業)の指定及び変更等について

更新日:2024年01月19日

 第1号訪問事業のうち訪問型サービス(現行相当)、訪問型サービスA(一体型)、訪問型サービスA(単独型)について、羽曳野市では市長が指定した事業者がサービス提供を行う指定事業者制度を採用しています。

 指定は事業所ごとに行います。

指定スケジュール

 訪問型サービスの指定には、指定申請が必要です。事前の相談もお受けしますが、事前の相談、指定申請とも面談の予約をいただいたうえ実施します。予約なく来庁いただいても対応できかねますのでご注意ください。

 事前相談、指定申請予約電話番号:072-958-1111(代表) 内線1352・1390

 訪問型サービスの指定は、毎月1日付けです。

 指定申請の受付期間は、指定を希望する月の前々月の20日(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その後の開庁日)から前月10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の開庁日)までです。

 指定を希望する月の前月10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の開庁日)までの指定申請受付分(補正が完了したものに限ります。)について、1日付けで指定を行います。

 締切直前は相談等が集中して、ご希望の月の指定に間に合わない事態も想定されますので、お早めにご相談ください。相談等の予約の状況によっては、ご希望の月に指定できない場合もありますので、ご了承ください。

 大阪府が行う訪問介護の指定を新規に受ける場合であって、同時に訪問型サービス(現行相当)・訪問型サービスA(一体型)の指定を希望される場合は、まず大阪府に訪問介護の指定についてご相談いただいた後、羽曳野市に訪問型サービス(現行相当)・訪問型サービスA(一体型)の指定についてご相談ください。

 訪問型サービスA(単独型)の指定を希望される場合は、別途ご相談ください。

申請書類等様式

第1号訪問事業(訪問型サービス(現行相当)、訪問型サービスA(一体型))指定申請書類様式

加算

変更

廃止・休止・再開

指定更新の申請書類様式

指定更新には以下の書類が必要です。

※指定有効期限をあわせる場合

 更新対象事業所の指定有効期限と同一所在地で一体的に行うサービス事業所の指定有効期限はあわせることができます。
 指定有効期限をあわせる場合は、指定事業所のうち指定有効期限の到来が早い事業所について更新申請を行う際に、上記の更新に必要な書類に加え、有効期限をあわせて更新する旨の申出書を提出してください。

更新前

サービス種別 指定有効期間
訪問型サービス(現行相当) 平成28年9月1日~令和4年8月31日
訪問型サービスA(一体型) 平成30年5月1日~令和6年4月30日

               ※令和4年8月31日を更新する場合

更新後

サービス種別 指定有効期間
訪問型サービス(現行相当) 令和4年9月1日~令和10年8月31日
訪問型サービスA(一体型) 令和4年9月1日~令和10年8月31日
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

メールフォームによるお問い合わせ