第5期羽曳野市地域福祉計画・第5期羽曳野市地域福祉活動計画
本計画は、羽曳野市が行政計画として策定する「羽曳野市地域福祉計画」と、羽曳野市社会福祉協議会が中心となって、住民主体の活動計画として策定する「羽曳野市地域福祉活動計画」を一体的に策定したものです。
行政・住民・関係団体が連携して取り組む地域福祉の推進においては、「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」の連携が不可欠であることから、課題の認識や基本理念を共有するため、旧計画である第4期計画(計画期間:令和3年~令和7年)に引き続き、羽曳野市と羽曳野市社会福祉協議会の共同で策定しています。
計画の法的な位置づけ
「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条が定める「市町村地域福祉計画」として位置づけられます。
「地域福祉活動計画」は、社会福祉法第109条に基づく地域福祉を推進する上での実践的な計画として、社会福祉協議会が中心となって策定する計画です。
また、本計画は、「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づき策定する「地方再犯防止推進計画」、「成年後見の利用の促進に関する法律」に基づき策定する「成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画」、「社会福祉法」に基づき策定する「重層的支援体制整備事業実施計画」を包含しています。
加えて本計画は、大阪府が地域福祉に関する諸施策について定めた「大阪府地域福祉支援計画」との整合も図っています。
計画期間
本計画は策定から5年間(令和8年度から令和12年度)までを計画期間とします。
第5期羽曳野市地域福祉計画・第5期羽曳野市地域福祉活動計画
アンケート調査
本計画の策定にあたり、市民の方々から地域福祉推進についての評価を伺うとともに、日頃の近所・地域との関わり方や、地域づくりに関するご意見等をいただき、基礎資料とするため、アンケート調査を実施しました。
計画の策定に向けた取り組み
羽曳野市地域福祉推進委員会・羽曳野市地域福祉活動計画推進委員会
本計画の策定にあたり、社会福祉に関する団体の代表者、学識経験者、市議会議員、羽曳野市の行政に関係する団体の代表者等によって構成される、羽曳野市地域福祉推進委員会と、羽曳野市地域福祉活動計画推進委員会を合同で開催し、計画の内容を審議しました。
令和7年度第1回羽曳野市地域福祉推進委員会・羽曳野市地域福祉活動計画推進委員会
令和7年度第2回羽曳野市地域福祉推進委員会・羽曳野市地域福祉活動計画推進委員会
令和7年度第3回羽曳野市地域福祉推進委員会・羽曳野市地域福祉活動計画推進委員会
令和7年度第4回羽曳野市地域福祉推進委員会・羽曳野市地域福祉活動計画推進委員会
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 保健福祉政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3840



更新日:2026年04月01日