【1世帯あたり10万円】令和6年度 羽曳野市重点支援給付金※受付を終了しました

更新日:2024年11月01日

本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)で終了しました。

制度概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年度新たに住民税均等割非課税または均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付するものです。

関連給付金

支給対象世帯 ※受付終了

基準日(令和6年6月3日)において、次のいずれかに該当する世帯

  1. 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯(住民税均等割が課されていない者のみで構成される世帯)

  2. 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(住民税非課税世帯以外の世帯であって、住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯)

ただし、以下に該当する場合は対象外となります。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の対象となった世帯
  • 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
  • 市町村民税所得割が課される所得があるにもかかわらず、所得の申告をしていない者を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(注)住民税均等割のみ課税とは、定額減税前の課税状況で判定します。

(注)基準日において本給付金に該当する単身世帯の方が、申請を行う前に死亡した場合は対象外となります。

給付額

1世帯あたり10万円
(注)1世帯1回限りです。

(注)本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。

給付金の受給について

(1)プッシュ方式(申請不要の支給方式)

 対象要件に該当すると思われる世帯であって、支給対象者(世帯主)の公金受取口座の登録情報が確認できた世帯については、「支給のお知らせ」を送付します。

 記載されている誓約・同意事項に相違ない場合、手続きは不要です。 

ただし、以下に該当する世帯については「確認書」を送付します。

  • 世帯員に令和6年1月2日以降に羽曳野市外から転入してきた者を含む世帯
  • 送付した「支給のお知らせ」が郵便局より返還された世帯 等

予定日

・住民税非課税世帯
書類発送日

令和6年7月12日

給付金振込日

令和6年7月31日

・住民税均等割のみ課税世帯
書類発送日 令和6年8月9日
給付金振込日 令和6年8月28日

 

口座変更や辞退を希望される場合は手続きが必要です。

 振込予定日の3営業日前までにコールセンターに連絡のうえ、以下様式をご提出ください

◎振込先口座等の変更又は給付辞退についてはオンライン申請も可能です本人申請のみ)。

(注)ご連絡いただく際は、「支給のお知らせ」に記載の通知書番号をお伝えください。

(注)期限内にご連絡いただけない場合、口座の変更等はできません。

(注)振込先口座等の変更を希望される場合は、確認作業に時間を要するため、書類のご提出から支給まで概ね30日程度の期間がかかります。ご了承のうえ、お手続きをお願いします。

羽曳野市給付金事業コールセンター

 📞 072-947-4140(直通)

平日(土日祝日、12/29~1/3を除く)午前9時から午後5時まで

(2)確認書方式

 対象要件に該当すると思われる世帯であって、プッシュ方式による支給の対象世帯以外については「確認書」を送付します。

 確認書に記載された内容をご確認いただき、必要事項を記入・必要書類を添付のうえ、ご返送ください

予定日

・住民税非課税世帯
書類発送日 令和6年7月下旬以降順次
給付金振込日 書類の審査終了後、3週間程度
・住民税均等割のみ課税世帯
書類発送日 令和6年8月中旬以降順次
給付金振込日 書類の審査終了後、3週間程度

 

書類送付先の変更を希望される場合は手続きが必要です。

送付先変更届に必要書類を添付のうえ、ご提出ください。

◎送付先の変更についてはオンライン申請も可能です本人申請のみ)。

(3)申請書方式

 修正申告等により支給対象世帯となった方については、対象要件や誓約・同意事項をご確認のうえ、申請書(請求書)に必要書類を添えて、ご提出ください

予定日

給付金振込日 書類の審査終了後、3週間程度

申請期限 ※受付終了

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

書類提出先

〒583-8585

大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号 別館2階

給付金事業受付窓口 宛

給付金を装った不審な電話・メールにご注意ください!

給付金を装った不審な電話・メールが発生しています。

  • 国や府、市町村などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いし、振込を求めることは絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに市町村の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

この給付金に関するお問い合わせ先(令和6年11月8日まで)

羽曳野市給付金事業コールセンター

 📞 072-947-4140(直通)

平日(土日祝日、12/29~1/3を除く)午前9時から午後5時まで

(注)羽曳野市から送付された「支給のお知らせ」等の内容に関するお問い合わせの際は、書類に記載の通知書番号等をお伝えください。確認ができない場合は、お問い合わせにお答えができません。

(注)上記以外にも個別のお問い合わせについては、原則、お電話でお答えできません。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市保健福祉部保健福祉政策課給付金事業推進室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3840

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